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予防接種法の一部を改正する法律案に対する修正案

   予防接種法の一部を改正する法律案に対する修正案
 予防接種法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条第二項各号列記以外の部分の改正規定中同項各号列記以外の部分を次のように改める。
  その発生及びまん延を予防することを目的として、この法律の定めるところにより予防接種を行う疾病(以下「一類疾病」という。)は、次に掲げるものとする。
 第二条第二項の次に一項を加える改正規定中同条第三項を次のように改める。
3 個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資することを目的として、この法律の定めるところにより予防接種を行う疾病(以下「二類疾病」という。)は、インフルエンザとする。
 附則第一条中「平成十三年十月一日」を「公布の日」に改める。
 附則第四条を附則第六条とし、附則第三条を附則第五条とし、附則第二条を附則第四条とし、附則第一条の次に次の二条を加える。
 (検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、高齢者に係るインフルエンザの流行の状況及び予防接種の接種率の状況、インフルエンザに係る予防接種の有効性に関する調査研究の結果その他この法律による改正後の予防接種法(次条において「新法」という。)の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、インフルエンザに係る定期の予防接種の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 (インフルエンザに係る定期の予防接種に関する特例)
第三条 新法第三条第一項の規定によりインフルエンザに係る予防接種を行う場合については、当分の間、同項中「当該市町村の区域内に居住する者であつて政令で定めるもの」とあるのは、「当該市町村の区域内に居住する高齢者であつて政令で定めるもの」とする。
2 前項の規定により読み替えられた新法第三条第一項の規定によるインフルエンザに係る予防接種による健康被害の救済に係る給付については、新法第十二条第二項第二号の規定は、適用しない。

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