平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案に対する修正案
平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案に対する修正案
平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案の一部を次のように修正する。
第二項を削り、第一項中「、平成十三年」を「、これらの規定による平成十年」に、「総務省において作成する」を「従前の総務庁において作成した」に改め、「以下同じ。」を削り、「平成十四年の年平均の物価指数」の下に「(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。)」を加え、「して改定する」を「する改定は、行わない」に改め、同項の項番号を削る。
附則第二条及び第三条並びに附則第一条の見出し及び条名を削る。
本修正の結果必要とする経費
本修正の結果必要とする経費は、約五百四十億円の見込みである。