少子化社会対策基本法案に対する修正案
少子化社会対策基本法案に対する修正案
少子化社会対策基本法案の一部を次のように修正する。
「生み育てる」を「生み、育てる」に改める。
前文中「こうした」を「もとより、結婚や出産は個人の決定に基づくものではあるが、こうした」に改める。
附則第二項のうち「(平成十一年法律第八十九号)」を削り、内閣府設置法第四条第三項第四十四号の次に一号を加える改正規定のうち「同条第三項第四十四号」を「同条第三項第四十三号」に改め、第四十四号の二中「平成十三年法律第 号」を「平成十五年法律第 号」に改め、同号を第四十三号の二とする。