戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案に対する修正案
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案に対する修正案
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則中「平成二十年四月一日から施行する」を「公布の日から施行し、この法律による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の規定は、平成二十年四月一日から適用する」に改める。
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案に対する修正案
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則中「平成二十年四月一日から施行する」を「公布の日から施行し、この法律による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の規定は、平成二十年四月一日から適用する」に改める。