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平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案に対する修正案



   平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案に対する修正案
 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第二条中「子ども手当の平成二十三年度以降の制度の在り方等」を「平成二十三年度以降の子育て支援に係る全般的な施策の拡充」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  政府は、児童養護施設に入所している子どもその他の子ども手当の支給対象とならない子どもに対する支援等を含め制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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