独立行政法人地域医療機能推進機構法案に対する修正案
独立行政法人地域医療機能推進機構法案に対する修正案
独立行政法人地域医療機能推進機構法案の一部を次のように修正する。
第十条中「平成二十一年法律第 号」を「平成二十二年法律第 号」に改める。
附則第一条ただし書中「、第八条及び第十四条」を「及び第十三条」に改める。
附則第四条に次の一項を加える。
2 機構は、施設の運営を前項に規定する者に委託した場合において、地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図るためにその者が引き続き運営を行うことが適当である施設として厚生労働大臣が定めるものについては、同項の規定にかかわらず、平成二十五年四月一日以後もなお、当該施設の運営をその者に委託することができる。
附則第七条のうち独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法第二十条第二項の改正規定中「平成二十一年法律第 号」を「平成二十二年法律第 号」に改める。
附則第八条を削り、附則第九条を附則第八条とする。
附則第十条のうち特別会計に関する法律第百十一条第三項第一号ヌの次にルを加える改正規定中「平成二十一年法律第 号」を「平成二十二年法律第 号」に改め、附則第十条を附則第九条とし、附則第十一条から附則第十四条までを一条ずつ繰り上げる。