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国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案



   国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中国民年金法第八十七条の二第二項の改正規定、同法第九十三条の次に一条を加える改正規定及び同法第百九条の四第一項第二十一号の次に一号を加える改正規定を削る。
 附則第一条第四号中「第一条中国民年金法第八十七条の二第二項の改正規定、同法第九十三条の次に一条を加える改正規定及び同法第百九条の四第一項第二十一号の次に一号を加える改正規定並びに」を削り、「平成二十三年十月一日」を「平成二十四年四月一日」に改める。
 附則第二条を次のように改める。
 (国民年金の保険料の納付の特例)
第二条 前条第四号に規定する政令で定める日から起算して三年を経過する日までの間において、国民年金の被保険者又は被保険者であった者(国民年金法による老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の国民年金の被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(承認の日の属する月前十年以内の期間であって、当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る。)の各月につき、当該各月の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の国民年金の保険料(以下この条において「後納保険料」という。)を納付することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の承認を行うに際して、同項の承認を受けようとする者が納期限までに納付しなかった国民年金の保険料であってこれを徴収する権利が時効によって消滅していないもの(以下この項において「滞納保険料」という。)の全部又は一部を納付していないときは、当該滞納保険料の納付を求めるものとする。
3 第一項の規定による後納保険料の納付は、先に経過した月の国民年金の保険料に係る後納保険料から順次に行うものとする。
4 第一項の規定により後納保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。
5 前項の場合における国民年金法第八十七条の二第二項の規定の適用については、同項中「第九十四条第四項」とあるのは、「第九十四条第四項又は国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第   号)附則第二条第四項」とする。
6 第一項の規定により後納保険料を納付した者に対する国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第   号)附則第二条第一項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間」とする。
7 第一項の規定による厚生労働大臣の承認の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十三条第三項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第   号)」と、同法第二十六条第二項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第一項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律附則第二条第七項に規定する権限に係る事務、国民年金法」と、同法第四十八条第一項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。
8 国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の承認の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
9 第一項の規定による厚生労働大臣の承認の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
10 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
11 前各項に定めるもののほか、後納保険料の納付手続その他後納保険料の納付について必要な事項は、政令で定める。

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