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障害者基本法の一部を改正する法律案に対する修正案(共産案)



障害者基本法の一部を改正する法律案に対する修正案
 障害者基本法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち障害者基本法第二条及び第三条の改正規定のうち第二条第一号中「継続的に」の下に「又は周期的に若しくは断続的に」を加え、同条に次の一号を加える。
  三 合理的配慮 全ての障害者が障害者でない者と等しく基本的人権を享有することを確保するための必要かつ適切な変更及び調整であつて、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した負担又は過重な負担を課さないものをいう。
 第一条のうち障害者基本法第二条及び第三条の改正規定のうち第三条第二号及び第三号中「、可能な限り」を削る。
 第一条のうち障害者基本法第十四条第一項の改正規定、同条を第十六条とし、同条の次に一条を加える改正規定のうち第十七条及び同法第十二条第四項の次に一項を加える改正規定のうち同条第五項中「可能な限り」を削る。
 第一条のうち障害者基本法第三条の次に二条を加える改正規定のうち第四条第一項中「こと」の下に「(合理的配慮を否定することを含む。)」を加え、同条第二項中「、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは」を削り、「必要かつ合理的な配慮」を「合理的配慮」に改める。

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