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障害者基本法の一部を改正する法律案に対する修正案(民主・自民・公明案)



障害者基本法の一部を改正する法律案に対する修正案
 障害者基本法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち障害者基本法目次の改正規定中「第二十八条」を「第三十条」に、「第二十九条」を「第三十一条」に、「第三十条―第三十二条」を「第三十二条―第三十四条」に改める。
 第一条のうち障害者基本法第一条の改正規定中「享有する」の下に「かけがえのない」を加える。
 第一条のうち障害者基本法第二条及び第三条の改正規定のうち第二条第一号中「精神障害」の下に「(発達障害を含む。)」を加える。
 第一条のうち障害者基本法第二十六条を第三十二条とする改正規定中「第三十二条」を「第三十四条」に改める。
 第一条のうち障害者基本法第二十五条を第三十一条とする改正規定中「第三十一条」を「第三十三条」に改める。
 第一条のうち障害者基本法第二十四条を第三十条とする改正規定中「第三十条」を「第三十二条」に改める。
 第一条のうち障害者基本法第三章中第二十三条を第二十九条とする改正規定中「第二十九条」を「第三十一条」に改める。
 第一条のうち障害者基本法第二十二条の改正規定中「文化活動」を「文化芸術活動」に、「改め」を「、「、文化」を「、文化芸術」に改め」に改め、第二章中同条を第二十五条とし、同条の次に三条を加える改正規定中「三条」を「五条」に改め、第二十八条を第三十条とし、第二十七条を第二十九条とし、第二十六条を第二十八条とし、同条の前に次の二条を加える。
  (防災及び防犯)
 第二十六条 国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、防災及び防犯に関し必要な施策を講じなければならない。
  (消費者としての障害者の保護)
 第二十七条 国及び地方公共団体は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供その他必要な施策を講じなければならない。
 2 事業者は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供等に努めなければならない。
第一条のうち障害者基本法第二十条の改正規定及び同条を第二十三条とする改正規定を次のように改める。
  第二十条中「地方公共団体は」の下に「、障害者の意思決定の支援に配慮しつつ」を加え、「に関する」を「及びその家族その他の関係者に対する」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に総合的に応ずることができるようにするため、関係機関相互の有機的連携の下に必要な相談体制の整備を図るとともに、障害者の家族に対し、障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行うものとする。
  第二十条を第二十三条とする。
 第一条のうち障害者基本法第十九条第一項の改正規定中「改め」の下に「、「整備」の下に「、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣」を加え」を加える。
 第一条のうち障害者基本法第十八条第二項の改正規定中「第十八条第二項」を「第十八条第一項中「交通施設」の下に「(車両、船舶、航空機等の移動施設を含む。次項において同じ。)」を加え、同条第二項」に改める。
 第一条のうち障害者基本法第十四条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定及び同項を同条第二項とし、同条に一項を加える改正規定を次のように改める。
  第十四条第一項中「、能力及び障害の状態に応じ、」を「及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた」に改め、「ため」の下に「、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ」を加え、同条第二項を次のように改める。
 2 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならない。
  第十四条第三項中「障害のある」を「障害者である」に、「障害のない」を「障害者でない」に改め、同条に次の一項を加える。
 4 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなければならない。
 第一条のうち障害者基本法第十四条を第十六条とし、同条の次に一条を加える改正規定中第十七条に次の一項を加える。
 2 国及び地方公共団体は、療育に関し、研究、開発及び普及の促進、専門的知識又は技能を有する職員の育成その他の環境の整備を促進しなければならない。
 第一条のうち障害者基本法第十二条第三項の改正規定中「改め」の下に「、「介護」の下に「、保健」を加え」を加える。
 第二条のうち障害者基本法目次の改正規定中「第三十条―第三十二条」を「第三十二条―第三十四条」に、「第三十条―第三十四条」を「第三十二条―第三十六条」に改める。
 第二条のうち障害者基本法第十一条第五項の改正規定中「第三十四条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同条第六項の改正規定中「第三十四条第四項」を「第三十六条第四項」に改める。
 第二条のうち障害者基本法第三十条の前の見出しを削る改正規定中「第三十条」を「第三十二条」に改める。
 第二条のうち障害者基本法第三十一条の前に見出しを付する改正規定中「第三十一条」を「第三十三条」に改める。
 第二条のうち障害者基本法第三十二条の見出しの改正規定中「第三十二条」を「第三十四条」に改める。
 第二条のうち障害者基本法第三十二条第二項の改正規定中「第三十二条第二項」を「第三十四条第二項」に改める。
 第二条のうち障害者基本法第三十二条第三項の改正規定中「第三十二条第三項」を「第三十四条第三項」に改める。
 第二条のうち障害者基本法第三十二条第五項の改正規定中「第三十二条第五項」を「第三十四条第五項」に改め、同条を第三十四条とする改正規定中「第三十四条」を「第三十六条」に改める。
 第二条のうち障害者基本法第三十一条の次に二条を加える改正規定中「第三十一条」を「第三十三条」に改め、第三十三条を第三十五条とし、第三十二条を第三十四条とする。
 附則第一条第一号中「附則第三条、第四条」を「附則第四条、第五条」に、「第七条第二項及び第八条」を「第八条第二項及び第九条」に改め、同条第二号中「附則第五条」を「附則第六条」に、「附則第七条」を「附則第八条」に改め、同条第三号中「附則第六条」を「附則第七条」に改める。
 附則第八条を附則第九条とし、附則第七条を附則第八条とする。
 附則第六条のうち地方自治法改正法附則第三十二条の改正規定中「第三十二条第一項」を「第三十四条第一項」に、「第三十四条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、附則第六条を附則第七条とする。
 附則第五条のうち地方自治法改正法附則第三十二条の改正規定中「第三十二条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、附則第五条を附則第六条とする。
 附則第四条の表一の項及び二の項中「附則第二条」を「附則第三条」に改め、同条を附則第五条とする。
 附則第三条のうち障害者自立支援法第八十八条第六項の改正規定中「第三十二条第四項」を「第三十四条第四項」に、「第三十四条第四項」を「第三十六条第四項」に改める。
 附則第三条のうち障害者自立支援法第八十九条第五項の改正規定中「第三十二条第一項」を「第三十四条第一項」に、「第三十四条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、附則第三条を附則第四条とする。
 附則第二条のうち障害者自立支援法第八十八条第六項の改正規定中「第三十二条第四項」を「第三十四条第四項」に改める。
 附則第二条のうち障害者自立支援法第八十九条第五項の改正規定中「第三十二条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、附則第二条を附則第三条とする。
 附則第一条の次に次の一条を加える。
 (検討)
第二条 国は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、障害者が地域社会において必要な支援を受けながら自立した生活を営むことができるようにするため、障害に応じた施策の実施状況を踏まえ、地域における保健、医療及び福祉の相互の有機的連携の確保その他の障害者に対する支援体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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