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児童手当法の一部を改正する法律案に対する修正案



   児童手当法の一部を改正する法律案に対する修正案
 児童手当法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条の見出しを削る。
 第一条中児童手当法題名の改正規定を削る。
 第一条のうち児童手当法目次の改正規定中「「児童手当」を「子どものための手当」に、」を削る。
 第一条のうち児童手当法第一条の改正規定中「「、児童」を」を「「法律は」の下に」に、「、子ども」に、「児童手当」を「子どものための手当」に」を「」を加え」に、「子どもの健やかな育ち」を「児童の健やかな成長」に改める。
 第一条中児童手当法第二条の改正規定を削る。
 第一条のうち児童手当法第三条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定中「第三条第一項中「児童」を「子ども」に改め、」を「第三条第一項中」に改め、「、同条第二項中「児童」を「子ども」に改め」を削り、同条に一項を加える改正規定のうち第三項中「施設入所等子ども」を「施設入所等児童」に、「掲げる子ども」を「掲げる児童」に改め、同項各号中「子ども」を「児童」に改める。
 第一条中児童手当法第二章の章名の改正規定を削る。
 第一条のうち児童手当法第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定及び同条第一項の改正規定中「第四条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(支給要件)」を付し、同条第一項中「児童手当」を「子どものための手当」に改め、」を「第四条第一項中」に改め、同項各号の改正規定のうち第一号中「掲げる子ども」を「掲げる児童」に、「支給要件子ども」を「支給要件児童」に改め、同号イ中「子ども(施設入所等子ども」を「児童(施設入所等児童」に改め、「この章」の下に「及び附則第二条第二項」を加え、「中学校修了前の子ども」を「中学校修了前の児童」に改め、同号ロ中「中学校修了前の子ども」を「中学校修了前の児童」に、「子ども(施設入所等子ども」を「児童(施設入所等児童」に改め、第二号及び第三号中「支給要件子ども」を「支給要件児童」に改め、第四号中「施設入所等子ども(以下「中学校修了前の施設入所等子ども」を「施設入所等児童(以下「中学校修了前の施設入所等児童」に、「中学校修了前の施設入所等子どもが」を「中学校修了前の施設入所等児童が」に改める。
 第一条のうち児童手当法第四条第二項の改正規定中「、「児童」を「子ども」に」を削り、同条第一項の次に一項を加える改正規定のうち第二項中「子ども」を「児童」に改める。
 第一条のうち児童手当法第四条に一項を加える改正規定のうち第四項中「子ども」を「児童」に改める。
 第一条中児童手当法第五条の改正規定を次のように改める。
  第五条第一項中「児童手当は、前条第一項各号」を「児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く。)は、前条第一項第一号から第三号まで」に、「前前年」を「前々年」に改め、「扶養親族(」の下に「施設入所等児童を除く。」を加え、「同項各号」を「同項第一号から第三号まで」に改め、同項に次のただし書を加える。
   ただし、同項第一号に該当する者が未成年後見人であり、かつ、法人であるときは、この限りでない。
 第一条のうち児童手当法第六条の見出しの改正規定及び同条第一項の改正規定中「第六条の見出し中「児童手当」を「子どものための手当」に改め、同条第一項中「児童手当は」を「子どものための手当は」に、」を「第六条第一項中」に、「掲げる子どものための手当」を「掲げる児童手当」に改め、同項に各号を加える改正規定中各号を次のように改める。
  一 児童手当(中学校修了前の児童に係る部分に限る。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
   イ 次条の認定を受けた受給資格に係る支給要件児童の全てが三歳に満たない児童(施設入所等児童を除き、月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過しない児童とする。以下この号において同じ。)、三歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過した児童とする。)であつて十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(施設入所等児童を除く。以下この号において「三歳以上小学校修了前の児童」という。)又は十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童であつて十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(施設入所等児童を除く。以下この号において「小学校修了後中学校修了前の児童」という。)である場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
    (1) 当該支給要件児童の全てが三歳に満たない児童又は三歳以上小学校修了前の児童である場合 次の(@)から(B)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(@)から(B)までに定める額
     (@) 当該支給要件児童の全てが三歳に満たない児童である場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額
     (A) 当該三歳以上小学校修了前の児童が一人又は二人いる場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、一万円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額とを合算した額
     (B) 当該三歳以上小学校修了前の児童が三人以上いる場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から一万円を控除して得た額とを合算した額
    (2) 当該小学校修了後中学校修了前の児童が一人いる場合 次の(@)又は(A)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(@)又は(A)に定める額
     (@) 当該支給要件児童の全てが三歳に満たない児童又は小学校修了後中学校修了前の児童である場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額とを合算した額
     (A) 当該支給要件児童のうちに三歳以上小学校修了前の児童がいる場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から五千円を控除して得た額及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
    (3) 当該小学校修了後中学校修了前の児童が二人以上いる場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
   ロ 次条の認定を受けた受給資格に係る支給要件児童のうちに十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童がいる場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
    (1) 当該十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童が一人いる場合 次の(@)又は(A)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(@)又は(A)に定める額
     (@) 当該支給要件児童の全てが三歳に満たない児童、三歳以上小学校修了前の児童又は十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から五千円を控除して得た額(当該支給要件児童のうちに三歳以上小学校修了前の児童がいない場合には、零とする。)とを合算した額
     (A) 当該支給要件児童のうちに小学校修了後中学校修了前の児童がいる場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
    (2) 当該十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童が二人以上いる場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
   ハ 児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号に係るものに限る。)が未成年後見人であり、かつ、法人である場合 一万五千円に次条の認定を受けた受給資格に係る三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万円に当該受給資格に係る三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額及び一万円に当該受給資格に係る小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
  二 児童手当(中学校修了前の施設入所等児童に係る部分に限る。) 一万五千円に次条の認定を受けた受給資格に係る三歳に満たない施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童については、出生の日から三年を経過しない施設入所等児童とする。)の数を乗じて得た額と、一万円に当該受給資格に係る三歳以上の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童については、出生の日から三年を経過した施設入所等児童とする。)であつて十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者の数を乗じて得た額とを合算した額
 第一条のうち児童手当法第六条第二項の改正規定中「子どものための手当」を「児童手当」に改める。
 第一条のうち児童手当法第七条第一項の改正規定中「子どものための手当の」を「児童手当の」に改め、「、「児童手当」を「子どものための手当」に」を削り、同条第二項の改正規定中「、「児童手当」を「子どものための手当」に」を削り、同条第一項の次に一項を加える改正規定のうち第二項中「子どものための手当」を「児童手当」に改める。
 第一条のうち児童手当法第八条第一項の改正規定及び同条第二項から第四項までの改正規定中「、「児童手当」を「子どものための手当」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「児童手当」を「子どものための手当」に」を削る。
 第一条中児童手当法第九条の見出し並びに同条第一項及び第三項並びに第十条の改正規定並びに同法第十一条の改正規定を削る。
 第一条のうち児童手当法第十二条の見出しの改正規定及び同条の改正規定中『第十二条の見出し中「児童手当」を「子どものための手当」に改め、同条中「児童手当の受給資格者」を「子どものための手当の』を『第十二条中「受給資格者」を「』に、「子どものための手当(」を「児童手当(」に、「中学校修了前の子ども」を「中学校修了前の児童」に改め、「、「児童手当を」を「子どものための手当を」に」を削り、同条に二項を加える改正規定のうち第二項中「中学校修了前の施設入所等子ども」を「中学校修了前の施設入所等児童」に、「掲げる子ども」を「掲げる児童」に、「子どものための手当」を「児童手当」に改め、第三項中「子どものための手当」を「児童手当」に改める。
 第一条中児童手当法第十三条の改正規定、同法第十四条の改正規定、同法第十五条の改正規定及び同法第十六条の改正規定を削る。
 第一条のうち児童手当法第十八条の見出しの改正規定及び同条第一項の改正規定中「第十八条の見出し中「児童手当」を「子どものための手当」に改め、同条第一項中「児童手当」を「子どものための手当」に、」を「第十八条第一項中」に、「満たない子ども」を「満たない児童」に、「生まれた子ども」を「生まれた児童」に、「経過しない子ども」を「経過しない児童」に、「子どものための手当の」を「児童手当の」に改め、同条第五項の改正規定中「改め」の下に「、「第二十六条第一項」の下に「又は第二項」を加え」を加え、同条第四項の改正規定及び同項を同条第五項とする改正規定中「同条第四項中「児童手当」を「子どものための手当」に改め、同項」を「同条第四項」に改め、同条第三項の改正規定及び同項第一号の改正規定中「同条第三項中「掲げる児童手当」を「掲げる子どものための手当」に改め、同項第一号中「児童手当」を「子どものための手当」に改め、」を「同条第三項第一号中」に、「中学校修了前の施設入所等子ども」を「中学校修了前の施設入所等児童」に、「子どものための手当の」を「児童手当の」に改め、同項第二号及び第三号の改正規定中「「児童手当」を「子どものための手当」に改め、」を削り、「中学校修了前の施設入所等子ども」を「中学校修了前の施設入所等児童」に、「子どものための手当の」を「児童手当の」に改め、同条第二項の改正規定中「、「児童手当」を「子どものための手当」に」を削り、「中学校修了前の施設入所等子ども」を「中学校修了前の施設入所等児童」に、「子どものための手当の」を「児童手当の」に改め、同条第一項の次に一項を加える改正規定のうち第二項中「子どものための手当」を「児童手当」に、「三歳以上の子ども」を「三歳以上の児童」に、「生まれた子ども」を「生まれた児童」に、「経過した子ども」を「経過した児童」に、「三歳以上中学校修了前の子ども」を「三歳以上中学校修了前の児童」に改める。
 第一条中児童手当法第十九条の改正規定及び同条に各号を加える改正規定を次のように改める。
  第十九条中「被用者に対する費用」の下に「(三歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその四十五分の三十七に相当する額を、被用者に対する費用(三歳以上中学校修了前の児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)」を加え、「十分の八」を「三分の二」に改め、「被用者等でない者に対する費用」の下に「(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)」を加え、「三分の一」を「三分の二」に改める。
 第一条のうち児童手当法第二十条第一項の改正規定中「「児童手当」を「子どものための手当」に改め、」を削り、「満たない子ども」を「満たない児童」に、「子どものための手当の」を「児童手当の」に改め、「、「児童育成事業」を「子ども育成事業」に」を削る。
第一条のうち児童手当法第二十一条第二項の改正規定中「第二十一条第二項中「児童手当」を「子どものための手当」に改め、」を「第二十一条第一項中「による休業」の下に「、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項に規定する育児休業」を、「第三条第一項」の下に「(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二項中」に、「満たない子ども」を「満たない児童」に、「子どものための手当の」を「児童手当の」に改め、「、「児童育成事業」を「子ども育成事業」に」を削る。
 第一条のうち児童手当法第四章中第二十三条の前に四条を加える改正規定のうち第二十二条の二の見出し中「子どものための手当」を「児童手当」に改め、同条第一項中「子どもの健やかな育ち」を「児童の健やかな成長」に、「子どものための手当」を「児童手当」に改め、同条第二項中「子どもの健やかな育ち」を「児童の健やかな成長」に改め、第二十二条の三第一項中「子どものための手当」を「児童手当」に、「子ども(」を「児童(」に、「中学校修了前の子ども」を「中学校修了前の児童」に改め、同条第二項中「子どものための手当」を「児童手当」に、「中学校修了前の子ども」を「中学校修了前の児童」に改め、同条第三項、第二十二条の四第一項及び第二十二条の五の見出し中「子どものための手当」を「児童手当」に改め、同条第一項中「中学校修了前の施設入所等子ども」を「中学校修了前の施設入所等児童」に、「子どものための手当」を「児童手当」に改め、同条第二項中「子どものための手当」を「児童手当」に改める。
 第一条中児童手当法第二十三条第一項及び第二項並びに第二十五条の改正規定、同法第二十六条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定並びに同法第二十七条第一項の改正規定を次のように改める。
  第二十六条第一項中「受けている者」を「受けている一般受給資格者(個人である場合に限る。)」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 第八条第一項の規定により児童手当の支給を受けている施設等受給資格者(個人である場合に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、その年の六月一日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。
 第一条のうち児童手当法第二十八条の改正規定中「「児童手当」を「子どものための手当」に改め、」を削る。
 第一条中児童手当法第二十九条第一項の改正規定並びに同法第二十九条の二の見出しの改正規定、同条の改正規定及び同条に一項を加える改正規定を次のように改める。
  第二十九条の二に次の一項を加える。
 2 全国的な事業主の団体は、前項に規定する児童育成事業の内容に関し、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。
 第一条中児童手当法第三十一条の改正規定並びに同法附則第二条から第八条までを削る改正規定並びに同法附則第一条の見出し及び条名を削る改正規定を次のように改める。
  附則第二条及び第三条を次のように改める。
  (特例給付)
 第二条 当分の間、第四条に規定する要件に該当する者(第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者に限る。)に対し、国庫、都道府県及び市町村又は第十八条第四項各号に定める者の負担による給付を行う。
 2 前項の給付は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、五千円に次項において準用する第七条第一項又は第三項の認定を受けた受給資格に係る中学校修了前の児童の数を乗じて得た額とする。
 3 第六条第二項、第七条第一項及び第三項、第八条から第十一条まで、第十二条第一項、第十三条から第十九条まで(第十八条第一項、第二項及び第六項を除く。)、第二十二条第一項、第二十二条の二から第二十二条の四まで、第二十三条から第二十九条まで(第二十四条の二及び第二十六条第二項を除く。)並びに第三十条の規定は、第一項の給付について準用する。この場合において、第十八条第三項中「被用者等でない者(被用者又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ。)」とあるのは「公務員でない者」と、「費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)」とあるのは「費用」と、第十九条中「第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用(三歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその四十五分の三十七に相当する額を、被用者に対する費用(三歳以上中学校修了前の児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその三分の二に相当する額を、被用者等でない者に対する費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその三分の二に相当する額を、それぞれ」とあるのは「附則第二条第三項において準用する第八条第一項の規定により行う公務員でない者に対する附則第二条第一項の給付に要する費用についてはその三分の二に相当する額を」と、第二十六条第一項中「被用者等でない者の別」とあるのは「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)の別」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 4 第一項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)その他の政令で定める法律の規定を適用する。
 5 第一項の給付に係る第二十九条の三の規定の適用については、同条中「第二十二条の五」とあるのは「第二十二条の四」と、「第二十九条」とあるのは「第二十九条(これらの規定を附則第二条第三項において準用する場合を含む。)」と、「第十七条第一項」とあるのは「第十七条第一項(附則第二条第三項において準用する場合を含む。)」とする。
 6 第一項から第四項までに定めるもののほか、第一項の給付の受給資格及び当該給付の額についての認定の特例その他同項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 7 偽りその他不正の手段により第一項の給付の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
  (支給要件に関する暫定措置)
 第三条 平成二十四年四月分及び同年五月分の児童手当については、第五条の規定は、適用しない。
  附則第四条から第八条までを削る。
 第二条の見出しを削り、同条中「子どものための手当の支給に関する法律」を「児童手当法」に改める。
 第二条のうち子どものための手当の支給に関する法律第三条第三項第三号及び第四号の改正規定中「子ども」を「児童」に改める。
 第二条のうち子どものための手当の支給に関する法律第四条第一項第一号イの改正規定及び同項第四号の改正規定中「第四条第一項第一号イ中「この章」の下に「及び次章」を加え、同項第四号中」を「第四条第一項第四号中」に改める。
 第二条中子どものための手当の支給に関する法律第六条第一項の改正規定、同項第一号の改正規定、同号イの改正規定、同号ロの改正規定、同号ハを削る改正規定及び同項第二号の改正規定、同法第六条第一項に一号を加える改正規定、同法第六条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に二項を加える改正規定、同法第七条第一項の改正規定、同法第十八条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第六項の改正規定及び同項を同条第九項とし、同条中第五項を第八項とし、第四項を第七項とし、第三項を第六項とし、同条第二項の次に三項を加える改正規定、同法第十九条第一号及び第二号の改正規定並びに同条第三号を同条第六号とし、同条第二号の次に三号を加える改正規定、同法第二十条第一項の改正規定、同法第二十一条第二項の改正規定並びに同法第二十六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定及び同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定を削る。
 附則第一条第一号中「附則第四十条」を「附則第三十八条」に改め、同条第二号中「並びに附則第十条から第十三条まで及び第十五条」を「及び附則第十三条から第十七条まで」に改め、同条に次の四号を加える。
三 附則第三十三条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十四年法律第   号)の公布の日
四 附則第三十四条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第   号)の公布の日
五 附則第三十五条の規定 特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第   号)の公布の日
六 附則第三十六条の規定 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第   号)の公布の日
 附則第十条から第十二条までを削り、附則第九条を附則第十二条とし、附則第八条を附則第十一条とする。
 附則第七条中「子どものための手当の支給に関する法律」を「児童手当法」に改め、同条を附則第十条とし、附則第六条を附則第九条とする。
 附則第五条(見出しを含む。)中「特例給付等」を「旧特例給付等」に改め、同条を附則第八条とする。
 附則第四条(見出しを含む。)中「特例給付等」を「旧特例給付等」に改め、同条を附則第五条とし、同条の次に次の見出し及び二条を加える。
 (児童手当の支給及び額の改定に関する経過措置)
第六条 次の各号に掲げる者が、施行日から平成二十四年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
 一 施行日において第一条の規定による改正後の児童手当法第四条第四項の規定が適用されることにより同条第一項第一号に掲げる者に該当している父又は母 施行日の属する月
 二 施行日において未成年後見人、父母指定者(第一条の規定による改正後の児童手当法第四条第一項第二号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)又は同項第四号に掲げる者として中学校修了前の児童(同法第二十二条の三に規定する中学校修了前の児童をいう。以下この条、次条、附則第十三条及び第十四条において同じ。)を養育していることにより同項第一号、第二号又は第四号に掲げる者に該当している者 施行日の属する月
 三 施行日から平成二十四年五月三十一日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、第一条の規定による改正後の児童手当法第四条第四項の規定が適用されることにより同条第一項第一号に掲げる者に該当するに至った父又は母 その者が同号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
 四 施行日から平成二十四年五月三十一日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、未成年後見人、父母指定者又は第一条の規定による改正後の児童手当法第四条第一項第四号に掲げる者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより同項第一号、第二号又は第四号に掲げる者に該当するに至った者 その者が同項第一号、第二号又は第四号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
第七条 次の各号に掲げる者が、施行日から平成二十四年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の児童手当法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
 一 中学校修了前の児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、施行日から平成二十四年五月三十一日までの間に当該中学校修了前の児童と同居することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至ったもの その者が当該中学校修了前の児童と同居することとなった日の属する月の翌月
 二 施行日から平成二十四年五月三十一日までの間に未成年後見人、父母指定者又は第一条の規定による改正後の児童手当法第四条第一項第四号に掲げる者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至った者 その者が当該中学校修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月
 附則第三条の見出し中「附則第二条第一項」を「附則第三条第一項」に、「子どものための手当」を「児童手当」に改め、同条中「子どものための手当の支給認定」を「児童手当の支給認定」に、「子どものための手当の支給に関する法律」を「児童手当法」に改め、同条を附則第四条とする。
 附則第二条第一項中「第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。」の下に「以下この条において同じ。」を、「除く。)」の下に「及び平成二十四年九月三十日までの間に同法第六条の認定の請求をした者であって施行日以後に同条の認定を受けたもの(同法附則第三条の規定の適用を受けたものに限る。)」を加え、「子どものための手当の支給要件」を「児童手当の支給要件」に、「対する子どものための手当」を「対する児童手当」に、「子どものための手当の支給に関する法律」を「児童手当法」に、「子どものための手当の支給認定」を「児童手当の支給認定」に、「子どものための手当の支給は」を「児童手当の支給は」に改め、同条第二項中「子どものための手当の支給認定」を「児童手当の支給認定」に、「子どものための手当の支給要件」を「児童手当の支給要件」に、「子どものための手当の支給を」を「児童手当の支給を」に改め、同条を附則第三条とし、附則第一条の次に次の一条を加える。
 (検討)
第二条 政府は、速やかに、子育て支援に係る財政上又は税制上の措置等について、この法律による改正後の児童手当法に規定する児童手当の支給並びに所得税並びに道府県民税及び市町村民税に係る扶養控除の廃止による影響を踏まえつつ、その在り方を含め検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
2 この法律による改正後の児童手当法附則第二条第一項の給付の在り方について、前項の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
 附則第十三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(児童手当及び新特例給付の支給及び額の改定に関する経過措置)」を付し、同条を次のように改める。
第十三条 次の各号に掲げる者が、平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に第二条の規定による改正後の児童手当法(以下「新児童手当法」という。)第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新児童手当法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
 一 平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、新児童手当法第四条第四項の規定が適用されることにより同条第一項第一号に掲げる者に該当するに至った父又は母 その者が同号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
 二 平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、未成年後見人、父母指定者又は新児童手当法第四条第一項第四号に掲げる者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより同項第一号、第二号又は第四号に掲げる者に該当するに至った者 その者が同項第一号、第二号又は第四号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
 附則第二十三条を削る。
 附則第二十二条のうち住民基本台帳法第七条第十一号の二の改正規定中「「児童手当の」を「子どものための手当の」に、「児童手当法」を「子どものための手当の支給に関する法律」に改め、」を削る。
 附則第二十二条中住民基本台帳法第二十九条の二(見出しを含む。)及び第三十一条第三項の改正規定を削り、附則第二十二条を附則第二十三条とする。
 附則第二十一条中地方財政法第十条第十五号の改正規定を削る。
 附則第二十一条のうち地方財政法第三十九条の改正規定中「削り、「児童手当」を「子どものための手当」に改める」を「削る」に改め、附則第二十一条を附則第二十二条とする。
 附則第二十条のうち地方自治法別表第一児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の項の改正規定中「「児童手当法」を「子どものための手当の支給に関する法律」に改め、」を削り、「第二十二条の五まで」を「第二十二条の四まで(これらの規定を附則第二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条の五」に、「削る」を「「(附則第二条第三項において準用する場合を含む。)」に改める」に改め、同条を附則第二十一条とする。
 附則第十九条を削る。
 附則第十八条中船員保険法第百十九条の改正規定並びに同法附則第八条の二及び第八条の三の改正規定を次のように改める。
  附則第八条の二の見出し中「児童手当法」を「旧児童手当法」に改め、同条中「児童手当法」を「児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第   号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)」に、「場合」を「児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第   号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法第二十条第一項」に改める。
  附則第八条の三の見出し中「児童手当法」を「旧児童手当法」に改め、同条中「児童手当法」を「児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法」に、「場合」を「児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第   号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法第二十条第一項」に改める。
 附則第十八条を附則第二十条とし、附則第十七条を削る。
 附則第十六条中健康保険法第百五十九条の二の改正規定並びに同法附則第八条の二及び第八条の三の改正規定を次のように改める。
  附則第八条の二の見出し中「児童手当法」を「旧児童手当法」に改め、同条中「児童手当法」を「児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第   号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)」に、「場合」を「児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第   号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法第二十条」に改める。
  附則第八条の三の見出し中「児童手当法」を「旧児童手当法」に改め、同条中「児童手当法」を「児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法」に、「場合」を「児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第   号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法第二十条」に改める。
 附則第十六条を附則第十九条とし、附則第十五条を削る。
 附則第十四条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(特別会計に関する法律の一部改正)」を付し、同条中特別会計に関する法律第百八条の改正規定、同法第百十条の改正規定、同法第百十一条第六項の改正規定、同項第一号イの改正規定、同項第二号イの改正規定、同号ニの改正規定、同号ホの改正規定、同条第七項第一号ホの改正規定及び同項第二号イの改正規定並びに同法第百十二条の改正規定を削る。
 附則第十四条のうち特別会計に関する法律第百十三条第四項の改正規定中「「児童手当勘定」を「子どものための手当勘定」に、「児童手当法」を「子どものための手当の支給に関する法律」に、」、「、「児童手当の」を「子どものための手当の」に」及び「、「児童手当に」を「子どものための手当に」に」を削る。
 附則第十四条中特別会計に関する法律第百十四条第八項の改正規定、同法第百十八条の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定並びに同法第百十九条の改正規定を削る。
 附則第十四条のうち特別会計に関する法律第百二十条第二項第四号の改正規定中「「児童手当勘定」を「子どものための手当勘定」に、「児童手当法」を「子どものための手当の支給に関する法律」に、」を削る。
 附則第十四条中特別会計に関する法律第百二十一条並びに第百二十三条第一項及び第四項の改正規定、同法附則第三十一条の二の前の見出しを削る改正規定並びに同条及び同法附則第三十一条の三の改正規定並びに同法附則第三十一条の三の次に一条を加える改正規定を次のように改める。
  附則第三十一条の二中「児童手当及び子ども手当勘定」を「子どものための金銭の給付勘定」に、「児童手当法第二十条第一項第一号から」を「児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第   号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)第二十条第一項第一号から」に、「児童手当法第二十条第一項第一号の」を「児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項第一号の」に、「児童手当法附則第七条第一項」を「旧児童手当法附則第七条第一項」に、「)並びに」を「)及び」に、「「第四項」を「「第五項」に、「児童手当法第十八条第一項」を「児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第十八条第一項」に、「児童手当法附則第七条第五項」を「児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第七条第五項」に、「同法」を「旧児童手当法」に改める。
  附則第三十一条の三中「児童手当及び子ども手当勘定」を「子どものための金銭の給付勘定」に、「児童手当法第二十条第一項第一号から」を「児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第   号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)第二十条第一項第一号から」に、「児童手当法第二十条第一項第一号の」を「児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項第一号の」に、「児童手当法附則第七条第一項」を「旧児童手当法附則第七条第一項」に、「)並びに」を「)及び」に、「「第四項」を「「第五項」に、「児童手当法第十八条第一項」を「児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第十八条第一項」に、「児童手当法附則第七条第五項」を「児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第七条第五項」に、「同法」を「旧児童手当法」に改める。
 附則第十四条を附則第十八条とする。
 附則第十三条の次に次の四条を加える。
第十四条 次の各号に掲げる者が、平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に新児童手当法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
 一 中学校修了前の児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に当該中学校修了前の児童と同居することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至ったもの その者が当該中学校修了前の児童と同居することとなった日の属する月の翌月
 二 平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に未成年後見人、父母指定者又は新児童手当法第四条第一項第四号に掲げる者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至った者 その者が当該中学校修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月
第十五条 次の各号に掲げる者(附則第十三条の規定の適用を受ける者を除く。)が、平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に新児童手当法第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新児童手当法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
 一 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である父又は母であって、平成二十四年六月一日において現にその子である中学校修了前の児童(新児童手当法第四条第一項第一号イに規定する中学校修了前の児童をいう。以下この条及び次条において同じ。)と障害者支援施設等(新児童手当法第三条第三項第三号に規定する障害者支援施設若しくはのぞみの園又は同項第四号に規定する救護施設、更生施設若しくは婦人保護施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)に入所していることにより児童手当の支給要件(新児童手当法第四条第一項第一号に係るものに限る。)に該当しているもの 同月
 二 平成二十四年六月一日において指定医療機関(新児童手当法第三条第三項第二号に規定する指定医療機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)の設置者として現に中学校修了前の施設入所等児童(新児童手当法第四条第一項第四号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。以下この条及び次条において同じ。)を養育していることにより児童手当の支給要件(新児童手当法第四条第一項第四号に係るものに限る。)に該当している者 同月
 三 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である父又は母であって、平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間にその子である中学校修了前の児童と障害者支援施設等に入所することとなったことにより児童手当の支給要件(新児童手当法第四条第一項第一号に係るものに限る。)に該当するに至ったもの その者が当該支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
 四 平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、指定医療機関の設置者として中学校修了前の施設入所等児童を養育することとなったことにより新児童手当法第四条第一項第四号に掲げる者に該当するに至った者 その者が同号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
第十六条 次の各号に掲げる者(附則第十四条の規定の適用を受ける者を除く。)が、平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に新児童手当法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
 一 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である父又は母であって、平成二十四年六月一日において現にその子である中学校修了前の児童と障害者支援施設等に入所していることにより児童手当の額が増額することとなるに至ったもの 同月
 二 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である父又は母であって、平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間にその子である中学校修了前の児童と障害者支援施設等に入所することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至ったもの その者がその子である中学校修了前の児童と当該障害者支援施設等に入所することとなった日の属する月の翌月
 三 平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に指定医療機関の設置者として中学校修了前の施設入所等児童を養育することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至った者 その者が当該中学校修了前の施設入所等児童を養育することとなった日の属する月の翌月
第十七条 附則第十三条から前条まで(附則第十五条第二号及び第四号並びに前条第三号を除く。)の規定は、新児童手当法附則第二条第一項の給付に係る支給及び額の改定について準用する。この場合において、附則第十三条中「第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項」とあるのは「附則第二条第三項において準用する新児童手当法第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、「第八条第二項」とあるのは「附則第二条第三項において準用する新児童手当法第八条第二項」と、附則第十四条中「第九条第一項」及び「同項」とあるのは「附則第二条第三項において準用する新児童手当法第九条第一項」と、附則第十五条中「附則第十三条」とあるのは「附則第十七条において準用する附則第十三条」と、「第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項」とあるのは「附則第二条第三項において準用する新児童手当法第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、「第八条第二項」とあるのは「附則第二条第三項において準用する新児童手当法第八条第二項」と、前条中「附則第十四条」とあるのは「附則第十七条において準用する附則第十四条」と、「第九条第一項」及び「同項」とあるのは「附則第二条第三項において準用する新児童手当法第九条第一項」と読み替えるものとする。
 附則第二十四条中国と民間企業との間の人事交流に関する法律第十五条(見出しを含む。)の改正規定を削る。
 附則第二十四条のうち国と民間企業との間の人事交流に関する法律附則第四項の改正規定中「「関する第十五条の規定の適用については」を「関しては、第十五条の規定を準用する。この場合において」に、「「児童手当法」を「「子どものための手当の支給に関する法律」に、」を削り、「附則第八条」を「附則第十一条」に改め、「と読み替えるもの」を削る。
 附則第二十四条のうち国と民間企業との間の人事交流に関する法律附則第五項の改正規定中「「関する第十五条の規定の適用については」を「関しては、第十五条の規定を準用する。この場合において」に、「「児童手当法」を「「子どものための手当の支給に関する法律」に、」を削り、「附則第九条」を「附則第十二条」に改め、「と読み替えるもの」を削る。
 附則第二十五条を削る。
 附則第二十六条のうち公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第八条の見出しの改正規定及び同条の改正規定中「第八条の見出し中「児童手当法」を「子どものための手当の支給に関する法律」に改め、同条中「児童手当法」を「子どものための手当の支給に関する法律」に、」を「第八条中」に改める。
 附則第二十六条のうち公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律附則第三条の改正規定中「「関する第八条の規定の適用については」を「関しては、第八条の規定を準用する。この場合において」に、「「児童手当法」を「「子どものための手当の支給に関する法律」に、」を削り、「附則第八条」を「附則第十一条」に改め、「と読み替えるもの」を削る。
 附則第二十六条のうち公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律附則第四条の改正規定中「「関する第八条の規定の適用については」を「関しては、第八条の規定を準用する。この場合において」に、「「児童手当法」を「「子どものための手当の支給に関する法律」に、」を削り、「附則第九条」を「附則第十二条」に改め、「と読み替えるもの」を削り、附則第二十六条を附則第二十五条とする。
 附則第二十七条を削る。
 附則第二十八条中法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十七条(見出しを含む。)の改正規定を削る。
 附則第二十八条のうち法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律附則第六項の改正規定中「「関する第十七条の規定の適用については」を「関しては、第十七条の規定を準用する。この場合において」に、「「児童手当法」を「「子どものための手当の支給に関する法律」に、」を削り、「附則第八条」を「附則第十一条」に改め、「と読み替えるもの」を削る。
 附則第二十八条のうち法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律附則第七項の改正規定中「「関する第十七条の規定の適用については」を「関しては、第十七条の規定を準用する。この場合において」に、「「児童手当法」を「「子どものための手当の支給に関する法律」に、」を削り、「附則第九条」を「附則第十二条」に改め、「と読み替えるもの」を削り、同条を附則第二十六条とする。
 附則第二十九条を削る。
 附則第三十条中地方独立行政法人法第六十三条の見出しの改正規定及び同条の改正規定を次のように改める。
  第六十三条中「(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を「(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」に改め、「受けているもの」の下に「(同法第十条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十一条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の支払を一時差し止められている者を除く。)」を加え、「同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)」を「同法附則第二条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)」に、「特例給付等の」を「特例給付の」に、「(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)」を「(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)」に改める。
 附則第三十条を附則第二十七条とする。
 附則第三十一条中「「子どものための手当の支給に関する法律(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項」とあるのは」を「「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは」に、「同法第十条の規定により子どものための手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十一条の規定により子どものための手当」を「同法第十条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十一条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当」に、「「同項」」を「「児童手当又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)」及び「児童手当又は特例給付」とあるのは「児童手当」と、「同法第七条第一項」」に、「「子どものための手当の支給に関する法律(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項」とする」を「「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項」と、「同法第八条第二項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同法第八条第二項」とする」に改め、同条を附則第二十八条とする。
 附則第三十二条を削る。
 附則第三十三条中判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第九条(見出しを含む。)の改正規定を削る。
 附則第三十三条のうち判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律附則第六項の改正規定中「「関する第九条の規定の適用については」を「関しては、第九条の規定を準用する。この場合において」に、「「児童手当法」を「「子どものための手当の支給に関する法律」に、」を削り、「附則第八条」を「附則第十一条」に改め、「と読み替えるもの」を削る。
 附則第三十三条のうち判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律附則第七項の改正規定中「「関する第九条の規定の適用については」を「関しては、第九条の規定を準用する。この場合において」に、「「児童手当法」を「「子どものための手当の支給に関する法律」に、」を削り、「附則第九条」を「附則第十二条」に改め、「と読み替えるもの」を削り、同条を附則第二十九条とする。
 附則第三十四条を削る。
 附則第三十五条中日本年金機構法第二十三条第三項、第二十六条第二項、第二十七条第二項第一号及び第四十八条第一項の改正規定並びに同法附則第十一条の改正規定を削る。
 附則第三十五条のうち日本年金機構法附則第十八条第二項の改正規定中「、児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第   号)附則第四条から第六条までの規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)」を削り、「)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法」を「)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第   号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)」に、「附則第九条」を「附則第十二条」に、「児童手当法の一部を改正する法律附則第四条から第六条までの規定によりなお従前の例によることとされた旧児童手当法、平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第八条」を「平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定中第二項第一号を削り、同項第二号中「附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十二条第三項」を「(平成二十四年法律第   号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下この項において「旧児童手当法」という。)第二十二条第三項」に、「附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十二条第八項」を「附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十二条第八項」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「附則第九条」を「附則第十二条」に改め、同号を同項第二号とし、附則第三十五条を附則第三十条とする。
 附則第三十六条を削る。
 附則第三十七条のうち平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定中「附則第八条」を「附則第十一条」に改め、附則第三十七条を附則第三十一条とする。
 附則第三十八条のうち平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条の改正規定中「附則第九条」を「附則第十二条」に改める。
 附則第三十八条に次のように加える。
  附則第三条及び第四条中「三月三十一日」を「九月三十日」に改める。
 附則第三十八条を附則第三十二条とし、同条の次に次の四条を加える。
 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第三十三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。
  別表第一の五十六の項中「子どものための手当の支給に関する法律」を「児童手当法」に、「子どものための手当の支給に関する事務」を「児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給に関する事務」に改める。
  別表第二の二十六の項中「子どものための手当の支給に関する法律」を「児童手当法」に、「子どものための手当の支給に関する情報」を「児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報」に、「子どものための手当関係情報」を「児童手当関係情報」に改め、同表の三十の項中「子どものための手当関係情報」を「児童手当関係情報」に改め、同表の七十五の項及び七十六の項中「子どものための手当の支給に関する法律」を「児童手当法」に、「子どものための手当の支給に関する事務」を「児童手当又は特例給付の支給に関する事務」に改め、同表の八十八の項中「子どものための手当関係情報」を「児童手当関係情報」に改める。
 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第三十四条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
  第二十条のうち住民基本台帳法別表第一の七十一の二の項の次に次のように加える改正規定、同法別表第二の五の項の次に次のように加える改正規定、同法別表第三の七の項の次に次のように加える改正規定、同法別表第四の四の項の次に次のように加える改正規定、同法別表第五第九号の次に六号を加える改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定中「子どものための手当の支給に関する法律」を「児童手当法」に、「子どものための手当の支給に関する事務」を「児童手当の支給に関する事務」に改める。
 (特別会計に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三十五条 特別会計に関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
  附則第三十一条の二から第三十一条の四までの改正規定中「から第三十一条の四までの規定」を「及び第三十一条の三」に改める。
 (地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第三十六条 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部を次のように改正する。
  附則第九条第十四号及び第十条第六号中「子どものための手当の支給に関する法律」を「児童手当法」に改める。
 附則第三十九条中「附則第四条」を「附則第五条」に改め、同条を附則第三十七条とし、附則第四十条を附則第三十八条とする。

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