国民健康保険法の一部を改正する法律案に対する修正案
国民健康保険法の一部を改正する法律案に対する修正案
国民健康保険法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第一条を次のように改める。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第六条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則第二条中「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」を「同年四月一日」に、「同月一日」を「平成二十四年三月一日」に、「施行日前」を「同年四月一日前」に改める。
附則第八条中「施行日」を「同年四月一日」に、「同月一日」を「同年三月一日」に改める。