衆議院

メインへスキップ



国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案(みんな)



   国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条の次に一条を加える改正規定のうち第七条の二の見出し中「平成二十四年度及び」を削り、同条中「平成二十四年度及び」及び「の各年度」を削り、「「〇・九八一」を「「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあつては、〇・九九二)」を「〇・九八七」に、「〇・九八一(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)」を「〇・九七八」に、「〇・九八一(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)」を「〇・九七八」に改める。
 第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第八条の次に一条を加える改正規定のうち第八条の二の見出し中「平成二十四年度及び」を削り、同条中「平成二十四年度及び」及び「の各年度」を削り、「〇・九八一(当該」を「〇・九七八(当該」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあつては、〇・九九二)」を「〇・九八七」に、「〇・九八一(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)」を「〇・九七八」に、「〇・九八一を」を「〇・九七八を」に改める。
 第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条の二の改正規定中「、「とする」を「とし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第   号)第三条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」に」を削る。
 第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十七条の次に一条を加える改正規定のうち第二十七条の二の見出し中「平成二十四年度及び」を削り、同条中「平成二十四年度及び」及び「の各年度」を削り、「「〇・九八一」を「「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあつては、〇・九九二)」を「〇・九八七」に、「〇・九八一(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)」を「〇・九七八」に、「〇・九八一(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)」を「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあっては、〇・九九二)」を「〇・九八七」に改める。
 第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十八条の次に一条を加える改正規定のうち第二十八条の二の見出し中「平成二十四年度及び」を削り、同条中「平成二十四年度及び」及び「の各年度」を削り、「「〇・九八一」を「「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあつては、〇・九九二)」を「〇・九八七」に、「〇・九八一(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)」、「〇・九八一(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)」を「〇・九七八」に、「〇・九八一(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)」を「〇・九七八」に改める。
 第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十九条の次に一条を加える改正規定のうち第二十九条の二の見出し中「平成二十四年度及び」を削り、同条中「平成二十四年度及び」及び「の各年度」を削り、「「〇・九八一」を「「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度ニ在リテハ〇・九九二)」を「〇・九八七」に、「〇・九八一(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)」を「〇・九七八」に、「〇・九八一(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)」を「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあつては、〇・九九二)」を「〇・九八七」に、「〇・九八一(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)」を「〇・九七八」に改める。
 第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条の二の改正規定中「、「とする」を「とし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第三条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」に」を削る。
 第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第五十二条の次に一条を加える改正規定のうち第五十二条の二の見出し中「平成二十四年度及び」を削り、同条中「平成二十四年度及び」及び「の各年度」を削り、「「〇・九八一」を「「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあつては、〇・九九二)」を「〇・九八七」に、「〇・九八一(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)」を「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあっては、〇・九九二)」を「〇・九八七」に改める。
 第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第五十三条の次に一条を加える改正規定のうち第五十三条の二の見出し中「平成二十四年度及び」を削り、同条中「平成二十四年度及び」及び「の各年度」を削り、「「〇・九八一」を「「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあつては、〇・九九二)」を「〇・九八七」に、「〇・九八一(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)」を「〇・九七八」に改める。
 第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第五十四条の次に一条を加える改正規定のうち第五十四条の二の見出し中「平成二十四年度及び」を削り、同条中「平成二十四年度及び」及び「の各年度」を削り、「「〇・九八一」を「「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあっては、〇・九九二)」を「〇・九八七」に、「〇・九八一(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)」を「〇・九七八」に改める。
 第二条のうち厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第三十一条の次に一条を加える改正規定のうち第三十一条の二第一項中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、「〇・九九二を乗じて得た率」の下に「に、平成二十五年度において厚生年金保険法第四十三条の二第一項若しくは第三項及び第四十三条の三第一項若しくは第三項又は第四十三条の四第一項若しくは第四項及び第四十三条の五第一項若しくは第四項の規定により同法第四十三条第一項に規定する再評価率を改定する際に基準とされる率を乗じて得た率」を加え、同条第二項中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改める。
 第三条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条の次に一条を加える改正規定のうち第四条の二の見出し中「平成二十四年度及び」を削り、同条中「平成二十四年度及び」及び「の各年度」を削り、「「〇・九八一」を「「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあつては、〇・九九二)」を「〇・九八七」に、「〇・九八一(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)」を「〇・九七八」に、「〇・九八一(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)」を「〇・九七八」に改める。
 第三条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第五条の次に一条を加える改正規定のうち第五条の二の見出し中「平成二十四年度及び」を削り、同条中「平成二十四年度及び」及び「の各年度」を削り、「「〇・九八一」を「「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあつては、〇・九九二)」を「〇・九八七」に、「〇・九八一(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)」を「〇・九七八」に改める。
 第三条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の二の改正規定中「、「とする」を「とし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第   号)第三条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」に」を削る。
 第三条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第二十五条の次に一条を加える改正規定のうち第二十五条の二の見出し中「平成二十四年度及び」を削り、同条中「平成二十四年度及び」及び「の各年度」を削り、「「〇・九八一」を「「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあつては、〇・九九二)」を「〇・九八七」に、「〇・九八一(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)」を「〇・九七八」に、「〇・九八一(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)」を「〇・九七八」に改める。
 第四条のうち私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第二条の二の改正規定中「、「とする」を「とし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第   号)第三条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」に」を削る。
 第五条のうち地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条の次に一条を加える改正規定のうち第四条の二の見出し中「平成二十四年度及び」を削り、同条中「平成二十四年度及び」及び「の各年度」を削り、「「〇・九八一」を「「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあつては、〇・九九二)」を「〇・九八七」に、「〇・九八一(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)」を「〇・九七八」に、「〇・九八一(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)」を「〇・九七八」に改める。
 第五条のうち地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第五条の次に一条を加える改正規定のうち第五条の二の見出し中「平成二十四年度及び」を削り、同条中「平成二十四年度及び」及び「の各年度」を削り、「「〇・九八一」を「「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあつては、〇・九九二)」を「〇・九八七」に、「〇・九八一(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)」を「〇・九七八」に改める。
 第六条のうち児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第一項の改正規定中「平成二十四年十月」を「平成二十五年四月」に改め、同法第二項の表の改正規定のうち下欄中「四万千五百五十円」を「四万千四百三十円」に改め、「(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)」を削り、「〇・九九四」を「〇・九九一」に、「平成二十四年十月(当該年度が平成二十五年度である場合にあつては、平成二十五年四月)」を「平成二十五年四月」に、「三万三千六百七十円」を「三万三千五百七十円」に改め、「(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)」を削り、「五万五百五十円」を「五万四百円」に、「一万四千三百三十円」を「一万四千二百八十円」に、「二万六千三百四十円」を「二万六千二百六十円」に、「十三万六千八百九十円」を「十三万六千四百八十円」に、「平成二十四年十月(当該年度が平成二十五年度である場合にあっては、平成二十五年四月)」を「平成二十五年四月」に、「四万七千百十円」を「四万六千九百七十円」に、「一万六千八百八十円」を「一万六千八百三十円」に改める。
 附則第一条中「又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第   号)第三条の規定の施行の日のいずれか遅い日」を削り、同条ただし書を次のように改める。
  ただし、第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十九条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十二条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十三条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十四条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二条の規定、第三条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十五条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第五条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の改正規定、同法附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第十七条第二項の改正規定並びに第六条の規定並びに次条から附則第六条までの規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
 附則第一条各号を削る。
 附則第二条から第六条までの規定中「平成二十四年十月」を「平成二十五年四月」に改める。


   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、約九百五十億円の見込みである。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.