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国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案(民主)



   国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の改正規定中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条の次に一条を加える改正規定のうち第七条の二の見出し中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に改め、同条中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に、「〇・九八一」を「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあつては、〇・九九二)」を「〇・九九〇」に改める。
 第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第八条第一項の改正規定中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条の次に一条を加える改正規定のうち第八条の二の見出し中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に改め、同条中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に、「〇・九八一」を「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあつては、〇・九九二)」を「〇・九九〇」に改める。
 第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項の改正規定中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条の次に一条を加える改正規定のうち第十二条の二の見出し中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同条第一項中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同項第二号中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条第二項中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改める。
 第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条の二の改正規定中「第三条第一項」を「第四条第一項」に改める。
 第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十七条第一項の改正規定中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条の次に一条を加える改正規定のうち第二十七条の二の見出し中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に改め、同条中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に、「〇・九八一」を「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあつては、〇・九九二)」を「〇・九九〇」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあっては、〇・九九二)」を「〇・九九〇」に改める。
 第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十八条第一項の改正規定中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条の次に一条を加える改正規定のうち第二十八条の二の見出し中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に改め、同条中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に、「〇・九八一」を「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあつては、〇・九九二)」を「〇・九九〇」に改める。
 第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十九条第一項の改正規定中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条の次に一条を加える改正規定のうち第二十九条の二の見出し中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に改め、同条中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に、「〇・九八一」を「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度ニ在リテハ〇・九九二)」を「〇・九九〇」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあつては、〇・九九二)」を「〇・九九〇」に改める。
 第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十一条第一項の改正規定中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条の次に一条を加える改正規定のうち第三十一条の二の見出し中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同条第一項中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同項第二号中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条第二項中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改める。
 第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条の二の改正規定中「第三条第一項」を「第四条第一項」に改める。
 第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第五十二条第一項の改正規定中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条の次に一条を加える改正規定のうち第五十二条の二の見出し中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に改め、同条中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に、「〇・九八一」を「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあつては、〇・九九二)」を「〇・九九〇」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあっては、〇・九九二)」を「〇・九九〇」に改める。
 第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第五十三条第一項の改正規定中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条の次に一条を加える改正規定のうち第五十三条の二の見出し中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に改め、同条中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に、「〇・九八一」を「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあつては、〇・九九二)」を「〇・九九〇」に改める。
 第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第五十四条第一項の改正規定中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条の次に一条を加える改正規定のうち第五十四条の二の見出し中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に改め、同条中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に、「〇・九八一」を「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあっては、〇・九九二)」を「〇・九九〇」に改める。
 第二条のうち厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第三十一条の次に一条を加える改正規定のうち第三十一条の二第一項中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、「〇・九九二を乗じて得た率」の下に「に、平成二十五年度において厚生年金保険法第四十三条の二第一項若しくは第三項及び第四十三条の三第一項若しくは第三項又は第四十三条の四第一項若しくは第四項及び第四十三条の五第一項若しくは第四項の規定により同法第四十三条第一項に規定する再評価率を改定する際に基準とされる率を乗じて得た率」を加え、同条第二項中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改める。
 第三条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条の次に一条を加える改正規定のうち第四条の二の見出し中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に改め、同条中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に、「〇・九八一」を「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあつては、〇・九九二)」を「〇・九九〇」に改める。
 第三条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第五条第一項の改正規定中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条の次に一条を加える改正規定のうち第五条の二の見出し中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に改め、同条中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に、「〇・九八一」を「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあつては、〇・九九二)」を「〇・九九〇」に改める。
 第三条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の改正規定中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条の次に一条を加える改正規定のうち第七条の二の見出し中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同条第一項中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同項第二号中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条第二項中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改める。
 第三条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の二の改正規定中「第三条第一項」を「第四条第一項」に改める。
 第三条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第二十五条第一項の改正規定中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条の次に一条を加える改正規定のうち第二十五条の二の見出し中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に改め、同条中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に、「〇・九八一」を「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあつては、〇・九九二)」を「〇・九九〇」に改める。
 第四条のうち私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第二条の二の改正規定中「第三条第一項」を「第四条第一項」に改める。
 第五条のうち地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条の次に一条を加える改正規定のうち第四条の二の見出し中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に改め、同条中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に、「〇・九八一」を「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあつては、〇・九九二)」を「〇・九九〇」に改める。
 第五条のうち地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第五条第一項の改正規定中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条の次に一条を加える改正規定のうち第五条の二の見出し中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に改め、同条中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に、「〇・九八一」を「〇・九七八」に、「〇・九九一(平成二十五年度にあつては、〇・九九二)」を「〇・九九〇」に改める。
 第五条のうち地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の改正規定中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条の次に一条を加える改正規定のうち第七条の二の見出し中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同条第一項中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同項第二号中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条第二項中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改める。
 第六条のうち児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第一項の改正規定中「平成二十四年十月から平成二十六年三月まで」を「平成二十五年十月から平成二十七年三月まで」に改め、同法第二項の表の改正規定のうち下欄中「四万千五百五十円」を「四万千四百三十円」に、「〇・九九四」を「〇・九九三」に、「平成二十四年十月」を「平成二十五年十月」に、「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十五年四月」を「平成二十六年四月」に、「三万三千六百七十円」を「三万三千五百七十円」に、「五万五百五十円」を「五万四百円」に、「一万四千三百三十円」を「一万四千二百八十円」に、「二万六千三百四十円」を「二万六千二百六十円」に、「十三万六千八百九十円」を「十三万六千四百八十円」に、「四万七千百十円」を「四万六千九百七十円」に、「一万六千八百八十円」を「一万六千八百三十円」に改める。
 附則第一条中「第三条の規定」を削り、同条第一号を次のように改める。
 一 附則第七条及び第八条の規定 公布の日
 附則第一条第二号を削り、同条第三号中「平成二十四年十月一日」を「平成二十五年十月一日」に改め、同号を同条第二号とする。
 附則第二条から第六条までの規定中「平成二十四年十月」を「平成二十五年十月」に改める。

   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、約二千五百億円の見込みである。

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