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戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案に対する修正案

   戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案に対する修正案
 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則中「平成二十五年四月一日」を「公布の日」に改め、附則ただし書中「同年十月一日」を「平成二十五年十月一日」に改め、附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2 第一条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の規定並びに第二条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

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