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薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案に対する修正案

   薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案に対する修正案
 薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第十二条中「政府は」の下に「、前項に規定するもののほか」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  政府は、薬剤又は医薬品の需要者の安全を確保した上でその利便性の向上を図るため、この法律の施行後一年を目途として、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤、薬局医薬品(新法第四条第五項第三号に規定する薬局医薬品をいう。)及び要指導医薬品の販売又は授与の実施方法に関する規制の在り方等について、学識経験を有する者、医薬品等による健康被害を受けた者の意見を代表する者、医薬品等の販売業者の意見を代表する者等により構成される合議制の組織の意見等を踏まえつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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