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確定拠出年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案

   確定拠出年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第三条のうち確定拠出年金法第二十三条第一項の次に一項を加える改正規定のうち第二項中「こと」の下に「、その運用の方法のうちいずれか一以上のものは元本が確保される運用の方法として政令で定めるものであること」を加える。

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