公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第一条の改正規定中「平成二十九年八月一日」を「平成二十九年四月一日」に改める。
附則第一項ただし書中「次項」の下に「から附則第四項まで」を加え、「平成二十九年八月一日」を「平成二十九年四月一日」に改める。
附則第二項中「平成二十九年八月一日」を「平成二十九年四月一日」に改め、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」の下に「(次項及び附則第四項において「年金機能強化法」という。)」を加える。
附則に次の見出し及び二項を加える。
(支払期月の特例)
3 年金機能強化法附則第十四条に規定する者及び平成二十九年四月一日から同年八月三十一日までの間に年金機能強化法第二条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十六条の規定その他政令で定める規定による老齢基礎年金等(年金機能強化法附則第十四条に規定する老齢基礎年金等をいう。以下この項において同じ。)の支給要件に該当するに至る者(年金機能強化法第二条の規定による改正前の国民年金法第二十六条の規定その他政令で定める規定を適用するとしたならば老齢基礎年金等の支給要件に該当するに至る者を除く。)に対する年金機能強化法第二条の規定による改正後の国民年金法第二十六条の規定その他政令で定める規定による老齢基礎年金等で平成二十九年五月分から同年九月分までのものについては、同法第十八条第三項の規定にかかわらず、それぞれ同項に規定する支払期月後の支払期月で政令で定める支払期月に支払うことができる。この場合において、同法第二十六条の規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 年金機能強化法附則第二十一条に規定する者及び平成二十九年四月一日から同年八月三十一日までの間に年金機能強化法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十二条の規定その他政令で定める規定による老齢厚生年金等(年金機能強化法附則第二十一条に規定する老齢厚生年金等をいう。以下この項において同じ。)の支給要件に該当するに至る者(年金機能強化法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十二条の規定その他政令で定める規定を適用するとしたならば老齢厚生年金等の支給要件に該当するに至る者を除く。)に対する年金機能強化法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十二条の規定その他政令で定める規定による老齢厚生年金等で平成二十九年五月分から同年九月分までのものについては、同法第三十六条第三項の規定にかかわらず、それぞれ同項に規定する支払期月後の支払期月で政令で定める支払期月に支払うことができる。この場合において、同法第四十二条の規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。本修正の結果必要とする経費
本修正の結果必要とする経費は、平成二十九年度において約二百十億円の見込みである。