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年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案


   年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条中国民年金法附則第九条の五第二項の改正規定の次に次のように加える。
  附則第九条の五の次に次の一条を加える。
  (基金の加入員の資格に係る特例)
 第九条の六 第一号被保険者でない者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)であつて、基金の加入員となることができたにもかかわらず基金の加入員とならなかつた期間(次項において「特例対象期間」という。)を有するものは、第百二十七条第一項の規定にかかわらず、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。
 2 前項の規定による加入員は、同項の規定による加入員である期間が当該加入員に係る特例対象期間に相当する期間に達したとき又は老齢基礎年金の受給権者となつたときは、加入員の資格を喪失する。
 3 第一項の場合における第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第三項の規定の適用については、第百十六条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は第一号被保険者でない者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)であつて附則第九条の六第一項に規定する特例対象期間を有するもの」と、同条第二項中「第一号被保険者」とあるのは「第一号被保険者又は第一号被保険者でない者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)であつて附則第九条の六第一項に規定する特例対象期間を有するもの」と、第百二十七条第三項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号を除く。)」と、「第一号又は第四号」とあるのは「第四号」とする。
 4 前項に定めるもののほか、第一項の場合におけるこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第四条のうち厚生年金保険法第十二条第五号中ロを削り、ハをロとし、ニをハとする改正規定中「同号中ロを削り、」を「同号ロを削り、同号ハ中「八万八千円」を「六万八千円」に改め、同号中」に改める。
 第四条中厚生年金保険法第二十七条の改正規定の前に次のように加える。
  第二十条第一項の表標準報酬月額等級の欄中「第二級」を「第四級」に、「第三級」を「第五級」に、「第四級」を「第六級」に、「第五級」を「第七級」に、「第六級」を「第八級」に、「第七級」を「第九級」に、「第八級」を「第一〇級」に、「第九級」を「第一一級」に、「第一〇級」を「第一二級」に、「第一一級」を「第一三級」に、「第一二級」を「第一四級」に、「第一三級」を「第一五級」に、「第一四級」を「第一六級」に、「第一五級」を「第一七級」に、「第一六級」を「第一八級」に、「第一七級」を「第一九級」に、「第一八級」を「第二〇級」に、「第一九級」を「第二一級」に、「第二〇級」を「第二二級」に、「第二一級」を「第二三級」に、「第二二級」を「第二四級」に、「第二三級」を「第二五級」に、「第二四級」を「第二六級」に、「第二五級」を「第二七級」に、「第二六級」を「第二八級」に、「第二七級」を「第二九級」に、「第二八級」を「第三〇級」に、「第二九級」を「第三一級」に、「第三〇級」を「第三二級」に、「第三一級」を「第三三級」に改め、同表中  第   一   級

                                         第   一  
     八八、〇〇〇円   九三、〇〇〇円未満               を  第   二  
                                         第   三  

 級    六八、〇〇〇円   七三、〇〇〇円未満              
 級    七八、〇〇〇円   七三、〇〇〇円以上    八三、〇〇〇円未満  に改める。
 級    八八、〇〇〇円   八三、〇〇〇円以上    九三、〇〇〇円未満
 第九条のうち公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第十二項の改正規定及び同法附則第四十六条第十二項の改正規定中「百人」を「五十人」に改める。
 第十条中公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第十二項の改正規定を次のように改める。
  附則第十七条を次のように改める。
 第十七条 削除
 第十条のうち公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条の二に一項を加える改正規定のうち『附則第十七条の二』を『附則第十七条の二第一項中「あるのは「(」を「あるのは、「(」に改め、「及び特定四分の三未満短時間労働者(同法附則第十七条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいう。第八条第二項において同じ。)」及び「、同法第八条第二項中「を除く」とあるのは「及び特定四分の三未満短時間労働者を除く」と」を削り、同条第二項中「特定適用事業所(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所をいい、当該特定適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(同項に規定する特定労働者をいう。)の総数が五百人以下であるものに限る」を「五百人以下適用事業所(事業主が同一である一又は二以上の適用事業所(第六条の適用事業所をいう。以下この号において同じ。)(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下この号において同じ。)であつて、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(七十歳未満の者のうち、第十二条各号のいずれにも該当しないものであつて、特定四分の三未満短時間労働者(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十七条の三に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)以外のものをいう。)の総数が五百人以下であるものの各適用事業所をいう」に改め、「同条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいい、」を削り、同条』に改め、第三項中「特定適用事業所(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所をいい、当該特定適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(同項に規定する特定労働者をいう。)の総数が百人以下であるものに限る」を「五十人以下適用事業所(事業主が同一である一又は二以上の適用事業所(第六条の適用事業所をいう。以下この号において同じ。)(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下この号において同じ。)であつて、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(七十歳未満の者のうち、第十二条各号のいずれにも該当しないものであつて、特定四分の三未満短時間労働者(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十七条の三に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)以外のものをいう。)の総数が五十人以下であるものの各適用事業所をいう」に改め、「同条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいい、」を削り、同条に一項を加える改正規定の次に次のように加える。
  附則第十七条の三中「適用事業所」の下に「(厚生年金保険法第六条の適用事業所をいう。)」を加え、「事業所に」を「事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に」に改め、「特定四分の三未満短時間労働者」の下に「(第一号又は第二号に掲げる者であって厚生年金保険法第十二条各号のいずれにも該当しないもの(附則第十六条の規定により同法第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。)をいう。)」を加え、「厚生年金保険法」を「同法」に改め、同条に次の各号を加える。
  一 その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(厚生年金保険法第十二条第五号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同条第五号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。)
  二 その一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者
 第十条中公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第四十六条第十二項の改正規定を次のように改める。
  附則第四十六条を次のように改める。
 第四十六条 削除
 第十四条のうち児童扶養手当法第十三条の二に一項を加える改正規定中「一項」を「二項」に改め、第三項の次に次の一項を加える。
 4 前項の政令を定めるに当たつては、監護等児童が二人以上である受給資格者に支給される手当の額が監護等児童が一人である受給資格者に支給される手当の額を下回ることのないようにするものとする。
 第十九条のうち私立学校教職員共済法第二十二条第二項の改正規定中『第二十二条第二項』を『第二十二条第一項の表標準報酬月額の等級の欄中「第二級」を「第四級」に、「第三級」を「第五級」に、「第四級」を「第六級」に、「第五級」を「第七級」に、「第六級」を「第八級」に、「第七級」を「第九級」に、「第八級」を「第十級」に、「第九級」を「第十一級」に、「第十級」を「第十二級」に、「第十一級」を「第十三級」に、「第十二級」を「第十四級」に、「第十三級」を「第十五級」に、「第十四級」を「第十六級」に、「第十五級」を「第十七級」に、「第十六級」を「第十八級」に、「第十七級」を「第十九級」に、「第十八級」を「第二十級」に、「第十九級」を「第二十一級」に、「第二十級」を「第二十二級」に、「第二十一級」を「第二十三級」に、「第二十二級」を「第二十四級」に、「第二十三級」を「第二十五級」に、「第二十四級」を「第二十六級」に、「第二十五級」を「第二十七級」に、「第二十六級」を「第二十八級」に、「第二十七級」を「第二十九級」に、「第二十八級」を「第三十級」に、「第二十九級」を「第三十一

級」に、「第三十級」を「第三十二級」に、「第三十一級」を「第三十三級」に改め、同表中  第   一

                                            第   一
   級    八八、〇〇〇円                九三、〇〇〇円未満  を  第   二
                                            第   三

   級    六八、〇〇〇円                七三、〇〇〇円未満
   級    七八、〇〇〇円   七三、〇〇〇円以上    八三、〇〇〇円未満  に改め、同条第
   級    八八、〇〇〇円   八三、〇〇〇円以上    九三、〇〇〇円未満

二項』に改める。
 第二十一条のうち確定拠出年金法第三条第五項第二号の改正規定及び同法第五十五条第二項第四号の二の改正規定中「三百人」を「五百人」に改める。
 第二十二条中確定拠出年金法第五十四条の四の次に一条を加える改正規定の次に次のように加える。
  第六十一条第一項第五号中「第六十九条」を「第六十九条第一項」に改める。
 第二十二条のうち確定拠出年金法第六十九条の改正規定中『第三号加入者」に』の下に『改め、「同項第三号に掲げるものをいう」の下に「。次項において同じ」を加え』を、「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、「改める」を「改め、同条に次の一項を加える」に改める。
 第二十二条中確定拠出年金法第七十四条の二の見出しの改正規定の前に次のように加える。
 2 前項の政令(第二号加入者(企業型年金加入者を除く。)、第三号加入者及び第四号加入者に係る部分に限る。)を定めるに当たっては、企業型年金規約において企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めていない企業型年金の企業型年金加入者であって確定給付企業年金の加入者であるものに係る第二十条に規定する拠出限度額と同額となるようにするものとする。
 第二十二条中確定拠出年金法附則第三条第一項第一号の次に三号を加える改正規定の次に次のように加える。
  附則第三条の次に次の一条を加える。
  (個人型年金加入者に係る特例)
 第三条の二 第六十二条第一項各号のいずれにも該当しない者(同条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)であって、個人型年金加入者となることができたにもかかわらず個人型年金加入者とならなかった期間(次項において「特例対象期間」という。)を有するものは、同項の規定にかかわらず、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
 2 前項の規定による個人型年金加入者は、同項の規定による個人型年金加入者である期間が当該個人型年金加入者に係る特例対象期間に相当する期間に達したときは、個人型年金加入者の資格を喪失する。
 3 第一項の場合における第六十二条第四項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第二号を除く。)」とするほか、第一項の場合におけるこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第二十三条のうち確定拠出年金法第六十九条の改正規定中「第六十九条」を「第六十九条第一項」に、「加える」を「加え、同条第二項中「企業型年金規約において企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めていない企業型年金の」を「企業型年金加入者掛金を拠出する」に改める」に改める。
 第二十九条のうち健康保険法第三条第一項第九号中ロを削り、ハをロとし、ニをハとする改正規定中「同号中ロを削り、」を「同号ロを削り、同号ハ中「八万八千円」を「六万八千円」に改め、同号中」に改める。
 附則第一条第一号中「及び附則第十二条」を「並びに附則第二条の二及び第十二条」に改め、同条第七号中「第二十条」を「第二条中国民年金法附則第九条の五の次に一条を加える改正規定、第二十条」に改め、同条第八号中「及び第十二条」を「、第十二条及び第二十条第一項」に、「第二十二条第二項」を「第二十二条」に、「附則第十四条」を「附則第二条の三、第七条の二、第十四条」に改める。
 附則第二条第一項中「第六条第二項各号」を「第六条第二項第二号から第四号まで」に改め、「次項」の下に「及び次条」を加え、同条の次に次の二条を加える。
 (老齢基礎年金の額の算定の基礎となる期間の限度の拡大に係る法制上の措置)
第二条の二 政府は、老齢基礎年金の保障機能を一層強化する観点から、国民年金法附則第五条第一項の規定により国民年金の被保険者となることができる者、同法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者の同法第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数の限度を五百四十まで拡大し、当該拡大した月数に応じて老齢基礎年金の額を加算する制度を創設するため、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
 (厚生年金保険等の適用範囲の拡大に係る中小企業者に対する助成等)
第二条の三 政府は、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲の拡大が中小企業者に与える影響に鑑み、この法律による公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の改正により新たに厚生年金保険及び健康保険の被保険者となる短時間労働者を使用する適用事業所の事業主である中小企業者に対し、その経済的負担を軽減するため、助成その他必要な措置を講ずるものとする。
 附則第七条の次に次の一条を加える。
 (改正後の厚生年金保険法における標準報酬月額に関する経過措置)
第七条の二 附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(以下「第八号施行日」という。)前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、第八号施行日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(令和四年十月から標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)を改定されるべき者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬月額が八万八千円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が八万三千円以上である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第四条の規定による改正後の同法第二十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、第八号施行日において改定するものとする。
2 前項の規定により改定された標準報酬月額は、令和四年十月から令和五年八月までの各月の標準報酬月額とする。
 附則第十四条第一項中「附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(以下「第八号施行日」という。)」を「第八号施行日」に改める。
 附則第二十四条第一項中「第二十二条第二項」を「第二十二条第一項及び第二項」に改める。

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