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良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案に対する修正案


良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第十三条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律目次の改正規定、同法第四条第二項第二号の改正規定、同法第六条の改正規定、同法第二章の次に一章を加える改正規定及び同法第三十五条第一項の改正規定を削る。
 附則第一条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号中「並びに第十三条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律附則第一条の二第二項の改正規定及び同条を同法附則第一条の三とし、同法附則第一条の次に一条を加える改正規定」を「及び第十三条の規定」に、「及び第九条の規定、附則第二十五条中地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号)第七条のうち地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律附則第一条の二第一項及び第二項の改正規定の改正規定並びに附則第二十六条」を「、第九条、第二十五条及び第二十六条」に改め、同号を同条第三号とし、同条中第五号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。
 附則第二条の見出しを「(検討等)」に改め、同条中「政府は」の下に「、前三項に定めるもののほか」を加え、「この条」を「この項」に改め、同条を同条第四項とし、同条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。
  政府は、速やかに、地域医療構想(医療法第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想をいう。)について、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。第三項において同じ。)のまん延又はそのおそれにより生じた医療提供体制に係る課題を十分に踏まえた見直しが適切に行われるよう、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項の検討と併せて、地域において必要となる介護等の提供の体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、新型コロナウイルス感染症のまん延又はそのおそれにより生じた医療提供体制に係る課題をも十分に踏まえ、地域の医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携、医師の地域間及び診療科間の偏在の是正等に係る調整の在り方、そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、又はそのおそれがあるとき等における医療提供施設に対する財政上の支援及び医療従事者の適切な処遇の確保の在り方その他地域における良質かつ適切な医療を提供する体制の確保に関し必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 附則第二条に次の一項を加える。
5 政府は、速やかに、令和二年二月以後の医療提供施設の経営状況について調査し、その結果に基づいて医療提供施設に対する財政上の支援のために必要な措置を講ずるものとする。
 附則第三条第一項中「第五号新医療法」を「第四号新医療法」に、「附則第一条第五号」を「附則第一条第四号」に、「第五号施行日」を「第四号施行日」に改め、同条第二項及び第三項中「第五号施行日」を「第四号施行日」に、「第五号新医療法」を「第四号新医療法」に改める。
 附則第二十五条中「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律の一部を」を「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号)の一部を」に改める。
 附則第二十五条中地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律第七条のうち地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律目次の改正規定の改正規定、同法第三十五条第一項の改正規定の改正規定、同法第十六条を同法第十七条とし、同法第十二条から第十五条までを一条ずつ繰り下げる改正規定の次に次のように加える改正規定及び同法第三章を同法第四章とし、同法第二章の次に一章を加える改正規定の改正規定を削る。
 附則第二十六条中「附則第一条第四号」を「附則第一条第三号」に改め、「(地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律第七条のうち地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律附則第一条の二第一項及び第二項の改正規定の改正規定に限る。)」を削る。

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