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こども家庭庁設置法案に対する修正案

   こども家庭庁設置法案に対する修正案
 こども家庭庁設置法案の一部を次のように修正する。
 附則第一項に次のただし書を加える。
  ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
 附則第二項の見出しを削り、同項中「政府は」を「前二項に定めるもののほか、政府は」に改め、「として」の下に「、こどもの権利の擁護」を加え、同項を附則第四項とし、附則第一項の次に次の見出し及び二項を加える。
 (検討)
2 政府は、速やかに、国内総生産の額に占めるこどもに関する施策に係る公費の支出の割合が三パーセント以上となるよう、次に掲げる措置その他のこどもに関する施策を実施するために十分な予算を確保するための施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な財政上の措置を講ずるものとする。
 一 児童(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。)を養育している全ての者に対し、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当(同法附則第二条第一項の特例給付を含む。)を支給すること。
 二 児童(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第一項に規定する児童をいう。)の属する全ての低所得者世帯に対し同法による児童扶養手当を支給するとともに、支給する手当の額を増額すること。
3 政府は、速やかに、文部科学省が所掌する事務のうち初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。)等に関する事務及び第四条第一項に規定する事務並びにこどもに関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るために必要な事務を一元的に行う行政組織の在り方について、当該行政組織の名称をこども省とすることを含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

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