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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案

   感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第一条第一号中「附則第三条」を「次条第一項から第三項まで、附則第三条」に改める。
 附則第二条中「この条」を「この項」に改め、同条を同条第四項とし、同条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。
  政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の罹(り)患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第六条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第六条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 附則第三条中「(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。附則第十四条において同じ。)」を削る。
 附則第六条中「感染症法第六条第七項に規定する」を削り、「同条第九項」を「感染症法第六条第九項」に改める。

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