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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案(共産)

   社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案
 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案の一部を次のように修正する。
 附則第一条第一項第一号中「次条第二項から第四項まで」を「次条(第一項及び第四項を除く。)」に改める。
 附則第二条第一項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 政府は、この法律の施行後速やかに、公的年金制度の財政基盤を強化し、国民年金法第十六条の二第一項の調整及び厚生年金保険法第三十四条第一項の調整を速やかに終了させるため、次に掲げる事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
 一 基礎年金の給付に要する費用に充てるため、厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する積立金を重点的に活用すること。
 二 厚生年金保険法第二十条第一項の標準報酬月額の等級区分における最高等級の標準報酬月額を引き上げること。
 三 短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用について、その対象となる範囲を拡大すること。
 四 前三号に掲げるもののほか、国民年金法第十六条の二第一項の調整及び厚生年金保険法第三十四条第一項の調整を速やかに終了させるために必要な事項

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