医療法等の一部を改正する法律案に対する修正案(立憲・国民)
医療法等の一部を改正する法律案に対する修正案
医療法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち目次の改正規定中「第三十条の十八の六」を「第三十条の十八の六の二」に改める。
第一条中第三十条の七第一項の改正規定の次に次のように加える。
第三十条の八に次の一項を加える。
2 前項に定めるもののほか、厚生労働大臣は、医療計画において定められた第三十条の四第二項第四号から第六号までに掲げる事項の実施について、同項第一号の目標の設定並びに当該目標の達成のための実効性のある取組及び当該取組の効果に係る評価の実施が総合的に推進されるよう、都道府県に対し、必要な助言を行うものとする。
第一条のうち第三十条の十四第一項の改正規定中「第三十条の十八の六第四項及び第五項」の下に「(これらの規定を第三十条の十八の六の二第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第一条のうち第三十条の十八の五第一項第一号に次のように加える改正規定のうちイ中「次条」の下に「及び第三十条の十八の六の二第一項」を加える。
第一条のうち第五章第四節に一条を加える改正規定のうち「一条」を「二条」に改め、第三十条の十八の六第三項中「限る」の下に「。以下この条及び次条第一項において同じ」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第三十条の十八の六の二 前条第一項の指定の際現に当該指定を受けた区域に所在する診療所の管理者は、厚生労働省令で定める期間内に、厚生労働省令で定めるところにより、当該区域における地域外来医療の提供に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
2 前条第四項から第十一項までの規定は、前項の規定による報告において地域外来医療の提供をしない意向が示された場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前項の届出をした者その他厚生労働省令で定める者(以下この条において「届出者等」という。)」とあるのは「次条第一項の報告をした管理者その他厚生労働省令で定める者(以下この条において「管理者等」という。)が管理及び運営する診療所」と、「当該届出者等」とあるのは「当該診療所の管理者等」と、同条第五項及び第六項中「届出者等」とあるのは「当該診療所の管理者等」と、同条第七項中「届出者等により開設された診療所の開設者又は管理者」とあるのは「診療所の管理者等」と、「当該開設者又は管理者」とあるのは「当該管理者等」と、同条第八項から第十項までの規定中「開設者又は管理者」とあるのは「管理者等」と、同条第十一項中「届出者等」とあるのは「診療所の管理者等」と、「開設者若しくは管理者」とあるのは「管理者等」と読み替えるものとする。
第一条のうち第九十二条の改正規定中「下に「又は」を「下に「、」に改め、「届出をした者」の下に「又は第三十条の十八の六の二第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者」を加える。
第二条中第五条の二第一項の改正規定及び第六条の五第三項第七号の改正規定を削る。
第二条のうち第七条第六項の改正規定中「「第三十条の四第十項」を「第三十条の四第九項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に、「同条第十項」を「同条第九項」に、」及び「、「第三十条の四第八項」を「第三十条の四第七項」に」を削る。
第二条のうち第七条の二第一項の改正規定中「)が、同条第八項」及び「)が、同条第七項」を削り、同条第二項の改正規定中「が、同条第八項」及び「が、同条第七項」を削り、同条第四項の改正規定中「、「第三十条の四第八項」を「第三十条の四第七項」に」を削り、同条第三項の改正規定中「が、同条第八項」及び「が、同条第七項」を削り、同項を同条第八項とし、同条第二項の次に五項を加える改正規定のうち第三項第一号中「同条第七項」を「同条第八項」に改める。
第二条のうち第七条の三の次に一条を加える改正規定のうち第七条の四第一項第二号中「第三十条の四第七項」を「第三十条の四第八項」に改める。
第二条のうち第三十条の三第二項第五号の改正規定中「第三十条の三第二項第五号」を「第三十条の三第二項第四号中「医療提供施設相互間」を「病院又は診療所相互間、病院又は診療所と薬局との間その他の医療提供施設相互間」に改め、同項第五号」に改める。
第二条のうち第五章第二節中第三十条の四の前に一条を加える改正規定のうち第三十条の三の三第二項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 地域医療構想の達成に向けた病院又は診療所相互間、病院又は診療所と薬局との間その他の医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携の推進に関する事項
第二条中第三十条の四の改正規定を次のように改める。
第三十条の四第一項中「基本方針」の下に「及び地域医療構想」を加え、同条第二項第二号中「医療提供施設相互間」を「病院又は診療所相互間、病院又は診療所と薬局との間その他の医療提供施設相互間」に改め、同号の次に次の二号を加える。
二の二 病院又は診療所相互間、病院又は診療所と薬局との間その他の医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携に関する事項
二の三 医師、薬剤師その他の医療従事者相互間の業務の移管及び共同化その他の医療従事者相互間の連携に関する事項
第三十条の四第二項中第七号から第九号までを削り、第十号を第七号とし、第十号の二を第八号とし、同項第十一号イ中「第十四号及び第十五号」を「第十二号及び第十三号」に改め、同号ロ中「第十四号」を「第十二号」に改め、同号ハ中「第十五号」を「第十三号」に改め、同号を同項第九号とし、同項中第十二号を第十号とし、第十三号から第十七号までを二号ずつ繰り上げ、同条第五項を次のように改める。
5 都道府県は、第二項第二号の二及び第二号の三に掲げる事項を定めるに当たつては、薬剤師その他の医療従事者(医師及び歯科医師を除く。)の知識及び技能が業務において十分に発揮されるよう配慮しなければならない。
第三十条の四第六項中「第二項第十一号」を「第二項第九号」に、「同項第十四号」を「同項第十二号」に改め、同条第七項中「第二項第十一号」を「第二項第九号」に、「同項第十四号」を「同項第十二号」に改め、同条第八項中「第二項第十四号及び第十五号」を「第二項第十二号及び第十三号」に、「同項第十七号」を「同項第十五号」に改め、同条第九項から第十一項までの規定中「第二項第十七号」を「第二項第十五号」に改め、同条第十二項中「当該医療計画において定める」を削り、「第二項第十七号」を「第二項第十五号」に改め、同条第十三項中「(平成二十四年法律第三十一号)」を削り、同条第十七項中「(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。)」及び「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の」を削る。
第二条のうち第三十条の十四第一項の改正規定中「市町村」を」の下に「、「診療」の下に「又は調剤」を」を加える。
第二条中第三十条の二十五第一項第一号の改正規定を削る。
第四条中目次の改正規定の次に次のように加える。
第三条第二項第五号中「第六条」を「第六条第一項」に、「同条」を「同項」に改め、「都道府県事業」の下に「及び同条第二項の基金を充てて実施する第五条第一項に規定する市町村計画に掲載された同条第二項第二号に掲げる事業」を加える。
第四条第二項第二号イ中「事業」の下に「(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号イに掲げる事業を含む。)」を加え、同号ハ中「次条第二項第二号イ」を「次条第二項第二号ロ」に、「同号イ」を「同号ロ」に改め、同号ニ中「同条第二項第二号ロ及びハ」を「同条第二項第二号ハ及びニ」に改め、同号ホ中「事業」の下に「(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号ホに掲げる事業を含む。)」を加え、同号ト中「同条第二項第二号ニ」を「同条第二項第二号ヘ」に改める。
第五条第二項第二号中ニをヘとし、ハをニとし、ニの次に次のように加える。
ホ 医療従事者の確保に関する事業
第五条第二項第二号中ロをハとし、イをロとし、同号にイとして次のように加える。
イ 地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域における医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
第五条に次の一項を加える。
6 前項に定めるもののほか、次条第二項に規定する基金を設ける場合には、当該基金を設ける市町村は、市町村計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを当該市町村の属する都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
第六条に次の一項を加える。
2 市町村が、市町村計画に掲載された前条第二項第二号に掲げる事業に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法第二百四十一条の基金を設ける場合には、国は、政令で定めるところにより、その財源に充てるために必要な資金の三分の二を負担するものとする。
第七条中「前条」を「前条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
第八条中「第六条」を「第六条第一項」に、「費用又は」を「費用又は同項若しくは同条第二項の基金を充てて実施する」に改める。
第六条のうち目次の改正規定中「、「第五章 削除」を「第五章 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の業務(第二十四条―第三十四条の六)」に」を削る。
第六条のうち第十条の次に十三条を加える改正規定中第十条の四及び第十条の五を次のように改める。
(交付金)
第十条の四 国は、医師手当事業に要する費用の全額に相当する金額を都道府県に交付する。
(厚生労働省令への委任)
第十条の五 前三条に定めるもののほか、医師手当事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第六条のうち第十条の次に十三条を加える改正規定中「十三条」を「四条」に改め、第十条の六から第十条の十四までを削る。
第六条中第十一条の二第二項第二号の改正規定を削る。
第六条のうち第十二条第一項の改正規定中「「(昭和五十七年法律第八十号)」を削り、」を削る。
第六条のうち第三章の三に十三条を加える改正規定中第十二条の十四第二項を次のように改める。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第六条のうち第三章の三に十三条を加える改正規定中第十二条の十四に次の一項を加える。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第六条中第五章の改正規定及び第三十五条第二項の改正規定を削る。
第六条のうち第三十七条第三項の改正規定のうち第三項中「第十条の十三第二項」を「第十二条の十四第二項」に改める。
第六条中第三十八条の二の次に四条を加える改正規定、第三十九条の二第一項の改正規定、第三十九条の三第三項第三号の改正規定、第四十一条の改正規定及び同条に各号を加える改正規定、第四十三条の改正規定及び同条に各号を加える改正規定並びに附則第一条の二の次に一条を加える改正規定を削る。
第七条中第七条の二第三項の改正規定を削る。
第七条のうち第六十八条の次に一条を加える改正規定中第六十八条の二に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、医療法第三十条の十八の六の二第二項において準用する同法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請を受け、これに応じなかった場合、同法第三十条の十八の六の二第二項において準用する同法第三十条の十八の六第九項の規定による都道府県知事の勧告を受けた場合又は当該勧告を受け、これに従わなかった場合について準用する。
第七条中第百五十一条の改正規定、第百五十三条の改正規定、第百五十四条第一項の改正規定、第百五十五条第一項の改正規定、第百六十条の改正規定、第百七十三条第一項及び第百七十六条の改正規定、附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条の二の改正規定を削る。
第八条中第百十二条第二項の改正規定、第百十四条第一項の改正規定、第百二十一条第二項第二号の改正規定及び附則第七条の改正規定を削る。
第九条中第五十八条第三項の改正規定、第六十九条の改正規定、第七十条の改正規定、第七十三条第一項及び第二項の改正規定、第七十三条の二第一項の改正規定、第七十五条の改正規定並びに第七十五条の三及び第七十五条の四の改正規定を次のように改める。
第五十八条第三項、第七十三条の二第一項、第七十五条の三及び第七十五条の四中「支払基金」を「機構」に改める。
第九条中第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十項第四号及び第五号の改正規定を削る。
第十条中第七百三条の四第一項第一号の改正規定を削る。
第十条のうち附則第十一条第十六項の改正規定中「「(平成元年法律第六十四号)」を削り、」を削る。
第十条中附則第三十八条の表第一項第一号の項の改正規定を削る。
第十一条中第三十四条の改正規定、第三十五条の改正規定、第三十六条第一項の改正規定、第三十八条の改正規定、第三十九条の改正規定並びに第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条第一項及び第四十六条の改正規定を次のように改める。
第三十五条第一項第一号イ中「のうち前期高齢者である加入者に係るものとして」を「を基礎として、当該保険者の給付に要する費用の額に対する次項第一号に規定する前期高齢者給付費額の割合に応じ、」に改める。
第三十六条第一項、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条第一項及び第四十六条中「支払基金」を「機構」に改める。
第十一条中第九十三条第一項の改正規定を削る。
第十一条のうち第九十三条第二項の改正規定中「、同項第二号中「第百条第一項」を「第百条第二項」に改め」を削る。
第十一条中第百条の改正規定、第百一条第一項の改正規定、第百四条の改正規定、第百十六条第二項第一号から第四号までの改正規定、第百十八条第一項の改正規定、第百二十条第一項の改正規定並びに第百二十二条、第百二十三条第一項、第百二十四条の二第一項、第百二十四条の四第一項及び第二項、第百二十四条の五第一項、第百二十四条の六、第百二十四条の七並びに第百二十四条の九の改正規定を次のように改める。
第百条第一項及び第三項、第百一条第一項、第百十八条第一項、第百二十二条、第百二十三条第一項、第百二十四条の二第一項、第百二十四条の四第一項及び第二項、第百二十四条の五第一項、第百二十四条の六、第百二十四条の七並びに第百二十四条の九中「支払基金」を「機構」に改める。
附則第一条第一号中「医療法」の下に「第三十条の八に一項を加える改正規定及び同法」を加え、「)及び」を「)並びに」に改め、「の規定並びに」の下に「次条第一項及び第二項並びに」を加え、「、第六条」及び「、第十条」を削り、「附則第五十三条」の下に「及び第六十条」を加え、同条第二号中「除く。)」の下に「、第四条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第三条第二項、第四条第二項及び第五条第二項の改正規定、同法第六条に一項を加える改正規定並びに同法第七条及び第八条の改正規定」を加え、同条第三号中「の規定、第十条中地方税法附則第十一条第十六項の改正規定(「第十二条の七」を「第十三条の六」に、「第十二条の二の二第一項」を「第十三条第一項」に改める部分に限る。)」を「(前号に掲げる改正規定を除く。)、第十条」に改め、同条第五号中「第八条(同号及び第九号」を「第八条(同号」に、「次号及び第九号」を「同号」に、「改正規定(同号」を「改正規定(第九号」に、「及び第九十三条第三項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定(「支払基金」を「機構」に改める部分に限る。)、同条第三項並びに同法」を「、第九十三条第三項、第百条第一項及び第三項、」に、「及び第三十三条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定、附則第三十五条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十四条の二第一項の改正規定及び同法第四十七条の三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三十八条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条の二第一項の改正規定及び同法第百十四条の二(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三十九条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条の二第一項の改正規定及び同法第百四十四条の三十三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第四十条」を「、第三十三条(同号に掲げる改正規定を除く。)、第三十五条(同号に掲げる改正規定を除く。)、第三十八条(同号に掲げる改正規定を除く。)、第三十九条(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第四十条」に改め、同条第六号中「私立学校教職員共済法」の下に「(昭和二十八年法律第二百四十五号)」を、「国家公務員共済組合法」の下に「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を、「地方公務員等共済組合法」の下に「(昭和三十七年法律第百五十二号)」を加え、同条第九号中「第七条の二第三項、」を削り、「第百五十一条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項、第百六十条第三項及び第十四項、第百七十三条第一項、第百七十六条、第二百七条の三並びに」を「第二百七条の三及び」に改め、「並びに同法附則第二条第一項及び第四条の二の改正規定、第八条中船員保険法第百十二条第二項、第百十四条第一項及び第百二十一条第二項の改正規定並びに同法附則第七条の改正規定、第九条中国民健康保険法第六十九条、第七十条第一項、第七十三条第一項及び第二項、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十項の改正規定、第十条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)」及び「第三十四条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十五条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十八条第一項及び第二項、第三十九条第一項及び第二項、」を削り、「並びに第九十三条第一項及び第二項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、同条第二項並びに同法第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項、第百二十条第一項」を「、第九十三条第二項」に、「第百五十二条第二項並びに」を「第百五十二条第二項及び」に、「第百十八条の十一の改正規定(同号」を「第百十八条の十一の改正規定(第五号」に、「附則第十一条、第十五条」を「附則第十五条」に、「及び第二十九条の規定、附則第三十五条(同号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、第三十八条(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)及び第三十九条(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)の規定、附則第四十三条、第四十六条、第四十七条及び第五十二条」を「、第四十三条及び第四十六条」に改める。
附則第二条中「政府は」の下に「、前二項に定める事項のほか」を加え、「この条」を「この項」に改め、同条を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。
政府は、保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下この項において同じ。)の医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。次項第三号において同じ。)の規定による電子資格確認の実施に係る義務を免除する措置の廃止その他保険医療機関等の提供する医療に係る情報化を一層促進するための方策について検討を加え、その結果に基づいて法制上又は財政上の措置その他の所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、持続可能な医療提供体制の構築を図る観点から、疾病等の初期の段階における医療の提供の在り方に関し、次に掲げる事項について検討を加え、その結果に基づいて法制上又は財政上の措置その他の所要の措置を講ずるものとする。
一 総合診療専門医(幅広い領域の疾病等に係る総合的な診療(以下この号において「総合的診療」という。)の能力を有する医師をいう。)の養成及び確保、地域の複数の病院又は診療所が連携して総合的診療を提供する体制の整備その他の身近な地域において総合的診療の提供が確保されるようにするための措置
二 疾病等の種類又はその医療機関の患者等の人数等に応じて一定の診療報酬を定めることその他の診療報酬の在り方
三 軽度の疾病等について自らその回復を図るため、医療用薬剤(医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤をいう。)との代替性のある一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)の使用を促進するための方策
附則第五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)」を付し、同条中「。附則第十条において同じ」を削る。
附則第六条を次のように改める。
第六条 削除
附則第十条及び第十一条を次のように改める。
第十条及び第十一条 削除
附則第十三条中「支払基金」を「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)(附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)以後にあっては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構。次条において同じ。)」に改める。
附則第二十七条のうち別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定及び同表に次のように加える改正規定中「改め、同表に次のように加える」を「改める」に改め、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の項を削る。
附則第二十九条を次のように改める。
第二十九条 削除
附則第三十五条中第二十二条第二項の改正規定並びに第二十五条の表第百二十六条の五第二項の項及び附則第十二条第六項の項の改正規定を削る。
附則第三十八条中第三条第四項の改正規定及び第九十九条第一項の改正規定を削る。
附則第三十九条中第百十三条第一項の改正規定、第百四十四条の二第二項の改正規定、附則第十四条の三第一項第一号及び第十八条第五項の改正規定並びに附則第四十条の三の二の改正規定を削る。
附則第四十七条を次のように改める。
第四十七条 削除
附則第五十二条を次のように改める。
第五十二条 削除
附則第五十五条のうち第十四条第一項の改正規定中「「第三十条の四第十八項」を「第三十条の四第十七項」に、」を削る。
附則に次の一条を加える。
(関係法律の整備)
第六十条 この法律の施行に伴う関係法律(この法律によって改正されるそれぞれの法律を含む。)の整備については、別に法律で定める。
本修正の結果必要とする経費
本修正の結果必要とする経費は、平年度約九十四億円の見込みである。

