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消費者安全法案に対する修正案



   消費者安全法案に対する修正案
 消費者安全法案の一部を次のように修正する。
 第四条第三項中「のっとり」の下に「、消費者事故等に関する情報の開示」を加え、同条第六項中「広報活動」の下に「、消費生活に関する教育活動」を加える。
 第六条第四項並びに第七条第二項及び第三項中「消費者政策委員会」を「消費者委員会」に改める。
 第十三条第二項中「消費者政策委員会」を「消費者委員会」に改め、同条第三項中「の概要」を削り、同条に次の一項を加える。
4 内閣総理大臣は、国会に対し、第一項の規定により取りまとめた結果を報告しなければならない。
 第十四条の見出しを「(資料の提供要求等)」に改め、同条第一項中「その他の協力」を「その他必要な協力」に改める。
 第十七条第四項及び第十八条第三項中「消費者政策委員会」を「消費者委員会」に改める。
 第二十条の見出しを「(消費者委員会の勧告等)」に改め、同条中「消費者政策委員会は」を「消費者委員会は、消費者、事業者、関係行政機関の長その他の者から得た情報その他の消費者事故等に関する情報を踏まえて必要があると認めるときは」に、「意見を述べる」を「勧告をする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 消費者委員会は、前項の規定により勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。
 附則第一項中「消費者庁設置法(平成二十年法律第   号)」を「消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第   号)」に改める。
 附則第三項のうち地方自治法別表第一の改正規定中「平成二十年法律第   号」を「平成二十一年法律第   号」に改め、同項を附則第四項とする。
 附則第二項の見出しを削り、同項中「おいて」の下に「、前項に定める事項のほか」を加え、同項を附則第三項とし、附則第一項の次に次の見出し及び一項を加える。
 (検討)
2 政府は、この法律の施行後三年以内に、消費者被害の発生又は拡大の状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者の財産に対する重大な被害を含め重大事故等の範囲について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

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