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沖縄科学技術大学院大学学園法案に対する修正案



   沖縄科学技術大学院大学学園法案に対する修正案
 沖縄科学技術大学院大学学園法案の一部を次のように修正する。
第一条中「自立的発展及び」を「振興及び自立的発展並びに」に改める。
第三条に次の一項を加える。
2 学園は、経営内容に関する情報の公開を徹底することにより、業務の運営における透明性を確保するよう努めなければならない。
第七条の見出し中「役員」を「役員等」に改め、同条第二項に次の一号を加える。
三 大学の経営に関して高度な知識及び経験を有する者
第七条に次の一項を加える。
5 学園の評議員には、次に掲げる者が含まれるようにしなければならない。
一 沖縄における経済又は社会の実情に精通している者
二 大学の経営における公正性及び透明性の確保に関して優れた識見を有する者
第八条第一項中「第三条」を「第三条第一項」に、「以内を」を「を超えて」に改める。
第九条第二項中「事業計画は」の下に「、沖縄の振興及び自立的発展に配意されたものであるとともに」を加える。
附則第一条第一号中「次条」を「次項、次条」に、「第十四条」を「第十三条」に改め、同条に次の一項を加える。
2 政府は、前項の政令を定めるに当たっては、沖縄科学技術大学院大学における教育課程の編成その他学園の設立のために必要な業務の進捗状況に配慮しなければならない。
附則第五条を削り、附則第六条を附則第五条とし、附則第七条から第十三条までを一条ずつ繰り上げる。
附則第十四条中「第十条」を「第九条」に改め、同条を附則第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (検討)
第十四条 国は、この法律の施行後十年を目途として、学園に対する国の財政支援の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第十九条のうち被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第百五十四条の次に一条を加える改正規定のうち附則第百五十五条中「第七条から第九条」を「第六条から第八条」に改める。

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