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東日本大震災復興特別区域法案に対する修正案(みんなの党)



   東日本大震災復興特別区域法案に対する修正案
 東日本大震災復興特別区域法案の一部を次のように修正する。
 第十一条第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「認定地方公共団体等」という。)」の下に「又は復興推進計画の区域において新たな規制の特例措置その他の特別の措置(以下この項及び次条第一項において「新たな規制の特例措置等」という。)の適用を受けて事業を実施しようとする者(次項及び第六項において「特定事業者」という。)」を加え、「新たな規制の特例措置その他の特別の措置(次項及び次条第一項において「新たな規制の特例措置等」という。)」を「新たな規制の特例措置等」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 特定事業者は、提案をしようとするときは、あらかじめ、当該提案に係る事業を実施しようとする区域の存する都道県及び市町村と協議しなければならない。
3 内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、認定地方公共団体等から提案がされた場合において、その提案が政令又は主務省令により規定された規制についての新たな規制の特例措置の整備を内容とするときは、当該特例措置の整備が当該政令又は主務省令に対する法律による当該規制に関する委任の趣旨並びに当該法律の趣旨及び目的並びに復興特別区域基本方針の趣旨に反する場合を除き、当該特例措置の整備その他の法制上の措置を講ずるものとする。この場合において法制上の措置を講じなかったときは、その理由をインターネットその他の方法により公表しなければならないものとする。
 第十一条第四項に後段として次のように加える。
  この場合において、当該閣議の決定があったときは、内閣総理大臣は、遅滞なく、復興特別区域基本方針を公表しなければならない。
 第十一条第五項を削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、認定地方公共団体等から提案がされた場合において、当該提案が法律により規定された規制についての新たな規制の特例措置の整備を内容とするときは、当該特例措置の整備に関し、必要な法制上の措置を講ずるよう努めるものとする。
 第十一条第六項中「認定地方公共団体等」の下に「又は特定事業者」を加え、同条第七項中「第四項」を「第五項」に改める。
 第七十七条第一項中「により、相当数の住宅、公共施設その他の施設の滅失又は損壊等の著しい被害を受けた地域」を「から」に改め、同条第二項中「次に掲げる」を「当該復興交付金事業計画に係る区域、目標、期間、復興交付金の交付により実施する事業の概要その他政令で定める」に改め、同項各号を削る。
 第七十八条第二項に後段として次のように加える。
  この場合において、交付金の交付に係る国の資金の流れについては、国の財政と地方公共団体の財政との関係を含めてその透明化を図るものとする。

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