衆議院

メインへスキップ



東日本大震災復興特別区域法案に対する修正案(民主・自民・公明・国民・日本)



   東日本大震災復興特別区域法案に対する修正案
 東日本大震災復興特別区域法案の一部を次のように修正する。
 目次中「第八十条」を「第八十四条」に、「第八十一条―第八十六条」を「第八十五条―第九十条」に、「第八十七条―第八十九条」を「第九十一条―第九十三条」に改める。
 第二条第四項中「第八十三条ただし書」を「第八十七条ただし書」に改める。
 第十一条の見出し中「提案」の下に「及び復興特別意見書の提出」を加え、同条第一項中「次項及び」の下に「第八項並びに」を加え、同条に次の二項を加える。
8 認定地方公共団体等は、新たな規制の特例措置等の整備その他の申請に係る復興推進計画の区域における復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関する措置について、国会に対して意見書(次項において「復興特別意見書」という。)を提出することができる。
9 国会は、復興特別意見書の提出を受けた場合において、当該復興特別意見書に係る措置の円滑かつ確実な実施のために必要があると認めるときは、所要の法制上の措置を講ずるものとする。
 第十二条第八項に後段として次のように加える。
  この場合において、認定地方公共団体等の講ずる措置の円滑かつ確実な実施のために必要があるときは、内閣総理大臣等(認定地方公共団体等の長を除く。)は、速やかに、所要の法制上の措置その他の措置を講じなければならないものとする。
 第十二条第十項を同条第十二項とし、同条第九項の次に次の二項を加える。
10 内閣総理大臣は、会議における協議の経過及び内容を、適時に(会議において協議が調わなかった場合には、遅滞なく)、かつ、適切な方法で、国会に報告するものとする。
11 前条第九項の規定は、国会が前項の報告を受けた場合について準用する。
 第七十七条第一項中「この条から第七十九条まで」を「この章」に、「次条及び第七十九条」を「次節」に改め、同条第二項第四号中「事務」の下に「その他の著しい被害を受けた地域の復興のため同号に掲げる事業に関連して地域の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業又は事務」を加える。
 第七十八条第一項中「次項及び次条第一項」を「以下この節」に改める。
 第八十九条を第九十三条とし、第七十九条から第八十八条までを四条ずつ繰り下げ、第七十八条の次に次の四条を加える。
 (復興交付金の交付に関する基本理念)
第七十九条 復興交付金は、特定市町村又は特定都道県がその地域の特性に即して自主的かつ主体的に復興交付金事業等を実施することを旨として交付されるものとする。
2 復興交付金の交付に当たっては、特定市町村又は特定都道県がその創意工夫を発揮して復興交付金を充てて行う事業又は事務を実施することができるように十分に配慮するものとする。
 (原子力発電所事故による災害への対処)
第八十条 国は、東日本大震災による著しい被害からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、特定市町村又は特定都道県が講ずる措置であって、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第三条第一項の規定により原子力事業者(同法第二条第三項に規定する原子力事業者をいう。次項において同じ。)が賠償する責めに任ずべき損害に係るものについても、復興交付金を交付することができる。
2 前項の規定は、国が当該原子力事業者に対して、同項の復興交付金の額に相当する額の限度において求償することを妨げるものではない。
 (地方公共団体への援助等)
第八十一条 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、特定市町村又は特定都道県に対し、当該復興交付金を充てて行う事業又は事務の円滑かつ迅速な実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2 関係行政機関の長は、復興交付金を充てて行う事業又は事務の実施に関し、特定市町村又は特定都道県から法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該事業又は事務が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)
第八十二条 復興交付金に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第十四条の規定による実績報告(事業又は事務の廃止に係るものを除く。)は、復興交付金事業計画に掲げる事業又は事務ごとに行うことを要しないものとし、同法第十五条の規定による交付すべき額の確定は、復興交付金事業計画に掲げる事業又は事務に係る交付金として交付すべき額の総額を確定することをもって足りるものとする。
 附則第十条のうち国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十九条の改正規定のうち同条第二号中「第八十三条」を「第八十七条」に改める。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.