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復興庁設置法案に対する修正案(民主・自民・公明・国民・日本)



   復興庁設置法案に対する修正案
 復興庁設置法案の一部を次のように修正する。
 第三条を次のように改める。
 (任務)
第三条 復興庁は、次に掲げることを任務とする。
 一 東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条の基本理念にのっとり、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること。
 二 東日本大震災復興基本法第二条の基本理念にのっとり、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ること。
 第四条第一項中「前条第一項」を「前条第一号」に改め、同条第二項中「前項に定めるもののほか、」を削り、「前条第二項」を「前条第二号」に改め、同項第一号中「事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関する」を「行政各部の事業を統括し及び監理する」に改め、同項第五号中「属させられた」の下に「東日本大震災からの復興に関し必要な」を加え、同号を同項第八号とし、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第三号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
 六 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議、定款の変更の決議並びに合併、分割及び解散の決議の認可に関すること並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
 第四条第二項第二号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
 二 東日本大震災からの復興に関する事業に関し、関係地方公共団体の要望を一元的に受理するとともに、当該要望への対応に関する方針を定め、これに基づき当該要望に係る事業の改善又は推進その他の措置を講ずること。
 三 東日本大震災からの復興に関する事業を、次に定めるところにより、実施すること。
  イ 東日本大震災からの復興に関する事業のうち政令で定める事業に必要な予算を、前号の方針に基づき、一括して要求し、確保すること。
  ロ 東日本大震災からの復興に関する事業のうち公共事業その他の政令で定める事業の実施に関する計画を定めること。
  ハ 東日本大震災からの復興に関する事業について、自ら執行し、又は関係行政機関に、イの政令で定める事業に係る予算を配分するとともに、イの方針及びロの計画その他必要な事項を通知することにより、当該通知の内容に基づき当該事業に係る支出負担行為の実施計画に関する書類の作製を含め執行させること。
 第四条に次の一項を加える。
3 前項第三号に掲げる事務は、他の府省の所掌事務としないものとする。
 第七条第七項中「第三条第二項」を「第三条第二号」に改める。
 第八条第五項に後段として次のように加える。
  この場合において、関係行政機関の長は、当該勧告を十分に尊重しなければならない。
 第九条第一項中「一人」を「二人」に改め、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。
4 各副大臣の行う前項の職務の範囲については、復興大臣の定めるところによる。
5 復興大臣が指定する副大臣は、第三項の職務を行うほか、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。
 第九条第一項の次に次の一項を加える。
2 復興庁に、前項の副大臣のほか、他の府省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。
 第十条第一項中「三人を置く」を「を置くことができる」に改め、同条第六項中「前条第四項」を「前条第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「各大臣政務官は、第二項」を「復興大臣が指定する大臣政務官は、第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 大臣政務官は、他の府省の大臣政務官の職を占める者をもって充てる。
 第十七条第二項中「第二項第二号から第五号まで」を「第二項各号」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 復興局が分掌する前項の事務には、管轄区域の全部又は一部の区域内において、東日本大震災からの復興に関する各種の事業の推進に関し、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員、関係民間事業者等が参加して必要な協議、調整等を行うための組織体に関する事務が含まれるものとする。
 第十七条に次の一項を加える。
6 前項の内部組織の編成に当たっては、管轄区域における被災地域の地理的状況に配慮するものとする。
 附則第一条第一号中「附則第十三条」を「附則第十五条」に改め、同条第四号中「次条第一項」を「附則第三条第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「附則第十一条及び第十二条」を「附則第十三条及び第十四条」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「附則第十条」を「附則第十二条」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
 二 第四条第二項第六号の規定及び附則第七条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)附則第二条の次に二条を加える改正規定(附則第二条の二第二項に係る部分に限る。) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第九条第二項の認可の日の翌日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
 附則第十三条を附則第十五条とする。
 附則第十二条第一項中「附則第一条第三号」を「附則第一条第四号」に改め、同条を附則第十四条とする。
 附則第十一条のうち国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律本則に一条を加える改正規定のうち第八十一条中「附則第二条第一項」を「附則第三条第一項」に改め、附則第十一条を附則第十三条とし、附則第十条を附則第十二条とし、附則第九条を附則第十一条とし、附則第八条を附則第九条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の一部改正)
第十条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の一部を次のように改正する。
  第十八条第二項中「東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第十四条第一項の東日本大震災復興対策担当大臣及び」を削り、同条第四項中「並びに東日本大震災復興基本法第十四条第一項の東日本大震災復興対策担当大臣」を削り、「同法」を「東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)」に改める。
 附則第七条のうち東日本大震災復興基本法目次の改正規定中「目次中」の下に「「第十条」を「第十条の二」に、」を加え、同法目次の改正規定の次に次のように加える。
  第二章中第十条の次に次の一条を加える。
  (東日本大震災からの復興の状況の報告)
 第十条の二 政府は、復興庁が廃止されるまでの間毎年、国会に、東日本大震災からの復興の状況を報告しなければならない。
 附則第七条を附則第八条とする。
 附則第六条のうち内閣府設置法附則第二条の次に二条を加える改正規定中第二条の二に次の一項を加える。
 2 前条第四項の規定にかかわらず、復興庁設置法(平成二十三年法律第   号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から復興庁が廃止されるまでの間は、同項第三号(イ(1)及び(2)並びにロ(イ(1)及び(2)に係る部分に限る。)を除く。)に掲げる事務については、内閣府の所掌事務としない。
 附則第六条のうち内閣府設置法附則第三条の次に二条を加える改正規定のうち「二条」を「一条」に改め、附則第三条の二第一項中「復興副大臣の職を兼ねる者」を「復興庁設置法第九条第一項の復興副大臣の職を兼ねる副大臣(次項において「兼職復興副大臣」という。)」に改め、同条第二項中「復興副大臣の職を兼ねる副大臣」を「兼職復興副大臣」に改め、「及び次条第二項」を削り、附則第三条の三を削り、附則第六条を附則第七条とし、附則第五条を附則第六条とし、附則第四条を附則第五条とする。
 附則第三条中「(平成十一年法律第八十九号)」を削り、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  この法律の施行前に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の規定(内閣府本府の所掌事務に係るものに限る。)により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令は、この法律の施行後は、前条第一項の規定により読み替えて適用する株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の相当規定(復興庁の所掌事務に係るものに限る。)に基づいて発せられた相当の第七条第三項の復興庁令としての効力を有するものとする。
 附則第三条を附則第四条とする。
 附則第二条第一項の表に次のように加える。
  株式会社東日本大震災事業者 第十七条第一項及 内閣府令・     内閣府令・復興庁令・
 再生支援機構法       び第五十六条第三
                項
 附則第二条第三項中「第八十三条」を「第八十七条」に、「第八十四条」を「第八十八条」に改め、同条を附則第三条とし、附則第一条の次に次の一条を加える。
 (検討)
第二条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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