重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案に対する修正案
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案に対する修正案
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案の一部を次のように修正する。
第二条第九項第三号中「次条第二項第五号」を「第三条第二項第五号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(通信の秘密の尊重)
第二条の二 この法律の適用に当たっては、第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度において、この法律に定める規定に従って厳格にその権限を行使するものとし、いやしくも通信の秘密その他日本国憲法の保障する国民の権利と自由を不当に制限するようなことがあってはならない。
第六十一条に次の一項を加える。
2 前項の報告には、次の各号に掲げる事項が含まれていなければならない。
一 第十七条第一項の承認の求め及び当該承認並びに第十九条第一項の承認の求め及び当該承認のそれぞれの件数(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
二 第三十二条第一項の承認の求め及び当該承認並びに同条第二項において準用する第十九条第一項の承認の求め及び当該承認のそれぞれの件数
三 第三十三条第一項の承認の求め及び当該承認並びに同条第二項において準用する第十九条第一項の承認の求め及び当該承認のそれぞれの件数
四 第六十三条第一項及び第二項の規定による検査の結果の概要
五 第六十六条第一項の規定による通知、第六十七条第一項の規定による要求及び第六十八条の規定による勧告のそれぞれの件数及び概要
六 警察官職務執行法第六条の二第一項に規定するサイバー危害防止措置執行官により行われた同条第四項の承認の求め及び同条第九項の通知並びに当該承認のそれぞれの件数
七 前号の通知に係る警察官職務執行法第六条の二第十項の勧告の件数及び概要
八 自衛官により行われた自衛隊法第八十九条第一項、第九十一条の三、第九十二条第二項及び第九十五条の四第一項において準用する警察官職務執行法第六条の二第四項の承認の求め及び同条第九項の通知並びに当該承認のそれぞれの件数
九 前号の通知に係る自衛隊法第八十九条第一項、第九十一条の三、第九十二条第二項及び第九十五条の四第一項において準用する警察官職務執行法第六条の二第十項の勧告の件数及び概要
附則第一条第三号中「第四十八条第四号」の下に「及び第六十一条第二項」を加え、同条第四号中「第七章まで」の下に「、第六十一条第二項(第一号から第五号までに係る部分に限る。)」を加える。
附則に次の一条を加える。
(検討)
第七条 政府は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後三年を目途として、特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための通信情報の取得、当該通信情報の取扱い等の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。