衆議院

メインへスキップ



政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対する修正案

   政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対する修正案
政治資金規正法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条中政治資金規正法第十二条の改正規定の前に次のように加える。
 第九条第一項第一号ロ中「並びに当該寄附」を「、当該寄附」に改め、「年月日」の下に「並びに当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨」を加える。
第一条のうち政治資金規正法第十二条第一項の改正規定中「加え」の下に「、同項第一号ロ中「並びに当該寄附」を「、当該寄附」に改め、「年月日」の下に「並びに当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨」を加え」を加える。
第一条中政治資金規正法第十二条の改正規定の次に次のように加える。
 第十六条中「であつた者」の下に「。次項において同じ。」を加え、同条に次の一項を加える。
2 政治団体の会計責任者は、第二十二条の五第二項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。
第一条のうち政治資金規正法第十八条の二第二項の改正規定中「第十八条の二第二項」を「第十八条の二第一項中「第十四条」の下に「、第十六条第二項」を加え、同条第二項」に、「加える」を「加え、「第十六条」を「第十六条第一項」に改める」に改める。
第一条のうち政治資金規正法第二十二条の五にただし書を加える改正規定中「第二十二条の五」の下に「中「組織」の下に「(証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所(以下この項において単に「証券取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法(平成十七年法律第八十六号)第百二十四条第一項に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)」を加え、同条」を加え、同条ただし書を次のように改める。
  ただし、日本法人であつて、その発行する株式が証券取引所において五年以上継続して上場されているもの(新設合併又は株式移転により設立された株式会社(当該新設合併により消滅した会社又は当該株式移転をした会社のすべてが株式会社であり、かつ、それらの発行していた株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止されるまで証券取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い証券取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が五年に満たないものであつて、当該上場されている期間と、当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止された株式がその上場を廃止されるまで証券取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が五年以上であるものを含む。)がする寄附については、この限りでない。
第一条中政治資金規正法第二十二条の五にただし書を加える改正規定の次に次のように加える。
 第二十二条の五に次の一項を加える。
2 前項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものは、政治活動に関する寄附をするときは、同項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものである旨を、文書で、当該寄附を受ける者に通知しなければならない。
 第二十四条第四号及び第五号中「第十六条」を「第十六条第一項」に改める。
 第二十六条の二第三号中「第二十二条の五」を「第二十二条の五第一項」に改める。
附則第一条各号列記以外の部分中「公布の日」の下に「から起算して五日を経過した日」を加え、同条第一号中「第十二条の改正規定」の下に「(同条第一項第一号ロに係る部分を除く。)」を、「第十八条の二第二項の改正規定」の下に「(「第十六条」を「第十六条第一項」に改める部分を除く。)」を加え、「次条から附則第四条まで、附則第六条及び附則第八条から附則第十条まで」を「附則第四条から附則第六条まで、附則第八条及び附則第十条から附則第十二条まで」に改め、同条第二号中「附則第五条、附則第七条及び附則第十一条」を「附則第七条、附則第九条及び附則第十三条」に改め、同条第三号を削る。
附則第十三条中「の一部を次のように」を「(平成十八年法律第六十六号)の一部を次のように」に改め、同条のうち証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百二十九条の改正規定中「第二十二条の五ただし書」を「第二十二条の五第一項」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
 第百二十九条の次に次の一条を加える。
 (政治資金規正法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十九条の二 前条の規定による改正後の政治資金規正法第二十二条の五第一項の規定(これに係る罰則を含む。)の適用については、前条の規定による改正前の政治資金規正法第二十二条の五第一項に規定する証券取引所に上場されていた株式は、前条の規定による改正後の政治資金規正法第二十二条の五第一項に規定する金融商品取引所に上場されていたものとみなす。
 第二百十二条の次に次の一条を加える。
 (政治資金規正法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二百十二条の二 政治資金規正法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の一部を次のように改正する。
  附則第三条中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「証券取引所」を「金融商品取引所」に改める。
附則第十三条を附則第十六条とする。
附則第十二条中「第六条及び第八条」を「第四条、第八条及び第十条」に改め、同条を附則第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(検討)
第十五条 新政治資金規正法第二十二条の五の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新政治資金規正法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附則第十一条を附則第十三条とし、附則第十条を附則第十二条とし、附則第九条を附則第十一条とする。
附則第八条の前の見出しを削り、同条第一項中「附則第十条」を「附則第十二条」に改め、同条を附則第十条とし、同条の前に見出しとして「(政党助成法の一部改正に伴う経過措置)」を付する。
附則第七条を附則第九条とする。
附則第六条の前の見出しを削り、同条を附則第八条とし、同条の前に見出しとして「(改正後の公職選挙法の適用区分等)」を付する。
附則第五条を附則第七条とし、附則第四条を附則第六条とし、附則第三条を附則第五条とする。
附則第二条の前の見出しを削り、同条中「第一条の規定による改正後の政治資金規正法(以下附則第四条までにおいて「新政治資金規正法」という。)」を「新政治資金規正法」に、「前条第一号」を「附則第一条第一号」に、「第一条の規定による改正前の政治資金規正法(以下附則第四条までにおいて「旧政治資金規正法」という。)」を「旧政治資金規正法」に改め、同条を附則第四条とする。
附則第一条の次に次の見出し及び二条を加える。
(政治資金規正法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の政治資金規正法(以下附則第六条まで及び附則第十五条において「新政治資金規正法」という。)第九条第一項第一号ロの規定は、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に政治団体が受ける寄附について適用し、施行日前に政治団体が受けた寄附については、なお従前の例による。
2 新政治資金規正法第十二条第一項第一号ロの規定は、施行日以後に提出すべき期間が開始する同項の規定による報告書及び施行日以後に新政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日前に提出すべき期間が開始した第一条の規定による改正前の政治資金規正法(以下附則第六条までにおいて「旧政治資金規正法」という。)第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。
第三条 施行日の直近の定時株主総会基準日(新政治資金規正法第二十二条の五第一項に規定する定時株主総会基準日をいう。以下この条において同じ。)において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していた株式会社に係る施行日以後最初の定時株主総会基準日までの間における新政治資金規正法第二十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「その他の組織(証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所(以下この項において単に「証券取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法(平成十七年法律第八十六号)第百二十四条第一項に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)」とあるのは、「その他の組織」とする。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.