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復興庁設置法案に対する修正案



   復興庁設置法案に対する修正案
 復興庁設置法案の一部を次のように修正する。
 目次中「第十一条」を「第十条」に、「第十二条」を「第十一条」に、「第十三条―第十六条」を「第十二条―第十五条」に、「第十七条」を「第十六条」に、「第十八条」を「第十七条」に、「第十九条―第二十一条」を「第十八条―第二十条」に改める。
 第二条に次の一項を加える。
2 復興庁は、仙台市に置く。
 第四条第一項中「次に掲げる」を「別に法律で定める」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「次に掲げる」を「別に法律で定める」に改め、同項各号を削り、同条に次の一項を加える。
3 前二項の法律は、復興庁が東日本大震災復興基本法第二十四条第三項各号に掲げる事務を一元的につかさどることとなるように定めるものとする。
 第十条第四項中「復興局の所掌事務」を「区域に関する事務」に改める。
 第十一条を削る。
 第十二条第三項中「定数は」の下に「、行政改革を推進する観点を踏まえ」を加え、第三章第三節中同条を第十一条とする。
 第十三条の前の見出しを削り、第三章第四節中同条を第十二条とし、同条の前に見出しとして「(復興推進会議)」を付し、第十四条を第十三条とする。
 第十五条の前の見出しを削り、同条に次の一項を加える。
5 内閣総理大臣は、東日本大震災からの復興に関する重要事項については、復興推進委員会に諮問しなければならない。
 第十五条を第十四条とし、同条の前に見出しとして「(復興推進委員会)」を付する。
 第十六条第一項中「十四人」を「二十人」に改め、同条第二項中「委員は」の下に「、国会議員」を加え、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加え、同条を第十五条とする。
3 国会議員のうちから委員長又は委員が任命される場合には、政党を代表する者が含まれるものとする。
 第十七条第二項中「復興局は」の下に「、別に法律で定めるところにより」を加え、「のうち、第四条第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号から第五号までに掲げる事務の全部又は一部」を削り、同条第三項の表宮城復興局の項を削り、第三章第五節中同条を第十六条とする。
 第三章第六節中第十八条を第十七条とする。
 第十九条に次の一項を加え、第四章中同条を第十八条とする。
4 復興庁の職員については、民間の人材を積極的に登用するものとする。
 第二十条第一項中「第十二条第三項」を「第十一条第三項」に改め、同条を第十九条とする。
 第二十一条中「平成三十三年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同条を第二十条とする。
 附則第一条第一号中「附則第十三条」を「附則第十一条」に改め、同条第二号中「附則第十条」を「附則第七条」に改め、同条第三号中「附則第十一条及び第十二条」を「附則第八条及び第九条」に改める。
 附則第二条第三項を削る。
 附則第三条から第五条までを削る。
 附則第六条のうち内閣府設置法附則第二条の次に二条を加える改正規定中「次の二条」を「次の一条」に改め、附則第二条の二を削り、附則第二条の三を附則第二条の二とする。
 附則第六条中内閣府設置法附則第三条の次に二条を加える改正規定を削る。
 附則第七条のうち東日本大震災復興基本法目次の改正規定中「目次中」の下に「「第十条」を「第十条の二」に、」を加え、同法目次の改正規定の次に次のように加える。
  第二章中第十条の次に次の一条を加える。
  (国会への報告)
 第十条の二 復興大臣は、おおむね三月に一回、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、東日本大震災からの復興の状況を報告しなければならない。
 附則第七条を附則第四条とし、附則第八条から第十一条までを三条ずつ繰り上げ、附則第十二条を附則第九条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (検討)
第十条 復興庁の事務、権限及び人員については、広域の地方公共団体である道州と基礎的な地方公共団体が住民に身近な行政を自主的かつ総合的に広く担い、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができる制度としての地域主権型道州制への移行に向けた検討等を踏まえ、復興庁が廃止されるまでの間に、被災地域の地方公共団体への移譲に向けた検討が行われ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
 附則第十三条を附則第十一条とする。

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