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国家戦略特別区域法案に対する修正案

   国家戦略特別区域法案に対する修正案
 国家戦略特別区域法案の一部を次のように修正する。
 目次中「第十一条」を「第十二条」に、「第十二条―第二十七条」を「第十三条―第二十八条」に、「第二十八条―第三十五条」を「第二十九条―第三十六条」に、「第三十六条―第四十条」を「第三十七条―第四十一条」に改める。
 第二条第二項中「とは」の下に「、第十条を除き」を加え、同項第一号中「第十二条から第二十六条まで」を「第十三条から第二十七条まで」に改め、同項第二号中「第二十七条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条第三項中「とは」の下に「、第十条を除き」を加え、「第十二条から第二十四条まで」を「第十三条から第二十五条まで」に、「第二十五条」を「第二十六条」に、「第三十八条ただし書」を「第三十九条ただし書」に、「第二十六条」を「第二十七条」に改め、同条第四項中「第十七条及び第十八条」を「第十八条及び第十九条」に改める。
 第四条中「第三十七条第二項」を「第十条第三項及び第三十八条第二項」に改める。
 第七条第一項中「第十条第一項」を「第十一条第一項」に改める。
 第八条第二項第三号中「第十二条から第二十六条まで」を「第十三条から第二十七条まで」に改め、同条第九項中「第十二条から第二十四条まで」を「第十三条から第二十五条まで」に、「第二十五条」を「第二十六条」に、「第二十六条」を「第二十七条」に改める。
 第四十条を第四十一条とし、第三十九条を第四十条とし、第三十八条を第三十九条とする。
 第三十七条第二項中「であって、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものについては」を「については、特定事業と相まってより効果を上げるよう」に改め、同条を第三十八条とする。
 第三十六条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条に次の二項を加える。
4 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、国家戦略特別区域会議に対し、当該国家戦略特別区域会議に係る国家戦略特別区域における第一項に規定する援助の実施状況に関する情報を提供するとともに、前項の意見について意見を述べるものとする。
5 国家戦略特別区域会議は、前項の規定により内閣総理大臣及び関係行政機関の長が述べた意見を尊重するものとする。
 第三十六条を第三十七条とし、第五章中第三十五条を第三十六条とし、第三十四条を第三十五条とし、第三十三条を第三十四条とする。
 第三十二条第二項中「第三十条」を「第三十一条」に、「前項第一号」を「同項第一号」に改め、同条を第三十三条とし、第三十一条を第三十二条とし、第三十条を第三十一条とする。
 第二十九条第五号中「第三十六条第二項」を「第三十七条第二項」に改め、同条を第三十条とし、第二十八条を第二十九条とする。
 第二十七条第一項中「利子補給金(以下この条」の下に「及び附則第二条第五項」を加え、第四章中同条を第二十八条とし、第二十一条から第二十六条までを一条ずつ繰り下げる。
 第二十条の前の見出しを削り、同条を第二十一条とし、同条の前に見出しとして「(都市計画法の特例)」を付し、第十九条を第二十条とする。
 第十八条第五項中「第十八条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条を第十九条とする。
 第十七条の前の見出しを削り、同条第三項中「第十七条第一項各号」を「第十八条第一項各号」に改め、同条第四項第二号中「第十条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十八条とし、同条の前に見出しとして「(農地法等の特例)」を付する。
 第十六条第四項中「第十六条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条を第十七条とし、第十五条を第十六条とする。
 第十四条の前の見出しを削り、同条を第十五条とし、同条の前に見出しとして「(建築基準法の特例)」を付し、第十三条を第十四条とする。
 第十二条第九項第二号中「第十条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十三条とし、第三章中第十一条を第十二条とする。
 第十条第一項中「前条第一項」を「第九条第一項」に、「第十二条及び第十七条第四項第一号」を「第十三条及び第十八条第四項第一号」に改め、同条を第十一条とする。
 第九条の次に次の一条を加える。
 (構造改革特別区域法の特定事業)
第十条 国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要と認めるときは、区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。
 一 国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする構造改革特別区域法第二条第二項に規定する特定事業の内容、実施主体及び開始の日に関する事項
 二 前号に規定する特定事業ごとの構造改革特別区域法第四章の規定による規制の特例措置の内容
 三 第一号に規定する特定事業を実施し又はその実施を促進しようとする区域(第三項において「特定事業実施区域」という。)の範囲
2 前項各号に掲げる事項を記載した区域計画について第八条第一項の規定による認定の申請があった場合における同条の規定の適用については、同条第九項中「以下この項において同じ。)」とあるのは「)及び第十条第一項第一号に規定する特定事業(以下この項において「特定事業等」という。)」と、「当該特定事業」とあるのは「当該特定事業等」と、「第十三条から第二十五条まで」とあるのは「第十三条から第二十五条まで及び構造改革特別区域法第四章」と、「で又は」とあるのは「で、構造改革特別区域基本方針(構造改革特別区域法第三条第一項に規定する構造改革特別区域基本方針をいう。)に即して構造改革特別区域法第三十四条の規定による政令若しくは主務省令で、」と、「条例で」とあるのは「条例で又は同法第三十五条の規定による政令若しくは主務省令で定めるところにより条例で」とする。
3 第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画で第八条第七項の認定を受けたもの(第一項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第一項の変更の認定を受けたものを含む。次項及び第五項において同じ。)については、第八条第七項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。次項において同じ。)を構造改革特別区域法第四条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。次項において同じ。)と、第八条第七項の認定を受けた区域計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)を同法第四条第九項の認定を受けた構造改革特別区域計画(同法第六条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)と、特定事業実施区域を構造改革特別区域と、第二条第一項の政令の改廃により国家戦略特別区域でなくなった場合及び次条第一項の規定により第八条第七項の認定が取り消された場合を同法第九条第一項の規定により認定が取り消された場合とみなして、同法第四章の規定を適用する。この場合において、同章(第十二条第一項を除く。)中「地方公共団体が、その」とあるのは「国家戦略特別区域会議が、その」と、同法第十二条(同条第五項及び第十一項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項を除く。)及び第十三条(同条第四項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律の項を除く。)中「受けた地方公共団体」とあるのは「受けた国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第   号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体」と、同法第十二条第五項、第二十条第三項、第二十四条第二項及び第五項並びに第二十九条第二項及び第三項中「受けた地方公共団体」とあるのは「受けた国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
  第十二条第一項  地方公共団体が    国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第   号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下同じ。)が
  第十二条第十一項 地方公共団体の長   国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十
  の表地方教育行政            五年法律第   号)第七条第一項に規定する国家戦略
  の組織及び運営に            特別区域会議をいう。以下この条において同じ。)に係
  関する法律(昭和            る関係地方公共団体の長
  三十一年法律第百 地方公共団体の教育委 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委
  六十二号)の項  員会         員会
  第十三条第四項の 地方公共団体の長   国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十
  表地方教育行政の            五年法律第   号)第七条第一項に規定する国家戦略
  組織及び運営に関            特別区域会議をいう。以下この条において同じ。)に係
  する法律の項              る関係地方公共団体の長
           地方公共団体の教育委 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委
           員会         員会
  第十五条第一項  都道府県が、都道府県 国家戦略特別区域会議が、当該国家戦略特別区域会議に
           知事         係る関係地方公共団体である都道府県の知事
  第十五条第二項  前項         国家戦略特別区域会議が前項
  第十九条第一項各 市町村の教育委員会 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市
  号列記以外の部分 が、         町村の教育委員会が、
           当該市町村      当該国家戦略特別区域会議
           市町村の教育委員会が 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十
           同項各号       五年法律第   号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。第五条第七項において同じ。)に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会が同項各号
           市町村の教育委員会。 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会。
  第十九条第一項第 市町村        国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市
  一号及び第二号             町村
  第十九条第一項第 その設定       国家戦略特別区域会議が設定
  三号       市町村が       当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村が
  第二十条第一項  地方公共団体の    国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の
  第二十三条第一項 市町村(地域保健法 国家戦略特別区域会議
           (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第十三号において同じ。)
           市町村の区域     国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第十三号において同じ。)の区域
  第二十三条第二項 市町村(       国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第   号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体である市町村(
  第二十四条第一項 地方公共団体     国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体
  第一号から第三号
  まで及び第六項
  第二十八条第四項 場合、同項      場合、国家戦略特別区域法第二条第一項の政令の改正により国家戦略特別区域の区域の変更(当該変更により第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域(同法第十条第一項第三号に規定する特定事業実施区域をいう。次条第三項において同じ。)内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(特定事業として別表第十八号に掲げる特定農業者による特定酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第一項
  第二十八条の二第 地方公共団体     国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体
  一項第一号及び第
  二号
  第二十八条の二第 又は同項       、国家戦略特別区域法第二条第一項の政令の改正により
  三項                  国家戦略特別区域の区域の変更(当該変更により第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(特定事業として別表第十八号の二に掲げる特産酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合又は第一項
  第二十九条第一項 地方公共団体の教育委 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委
           員会         員会
  第二十九条第四項 地方公共団体の長がそ 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十
           の施設を管理する高等 五年法律第   号)第七条第一項に規定する国家戦略
           専門学校       特別区域会議をいう。以下この項において同じ。)に係る関係地方公共団体の長がその施設を管理する高等専門学校
           地方公共団体の長がそ 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の長がそ
           の施設を管理する学校 の施設を管理する学校
           地方公共団体の長がそ 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十
           の施設を管理する公立 五年法律第   号)第七条第一項に規定する国家戦略
           学校         特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体の長がその施設を管理する公立学校
  第三十二条第一項 地方公共団体を    国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体を
  第三十三条    地方公共団体が    国家戦略特別区域会議が
           地方公共団体の    国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の
4 第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画で第八条第七項の認定を受けたものについては、同項の認定を構造改革特別区域法第四条第九項の認定と、第八条第七項の認定を受けた区域計画を同法第四条第九項の認定を受けた構造改革特別区域計画と、第一項第二号の規制の特例措置(同法第十八条の規定によるものに限る。)を同法第二条第三項の規制の特例措置(同法第十八条の規定によるものに限る。)とみなして、同法第八条第二項及び第十八条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同項中「地方公共団体」とあるのは「国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第
    号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体」と、同法第十八条第二項中「同法第八条第二項」とあるのは「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第   号)第十条第四項の規定により読み替えて適用される構造改革特別区域法第八条第二項」とする。
5 第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画で第八条第七項の認定を受けたものについては、第一項第二号の規制の特例措置を構造改革特別区域法第二条第三項の規制の特例措置とみなして、同法第四十七条の規定を適用する。
6 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画についてのこの法律及び構造改革特別区域法の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
 附則第一条第一号中「第三十六条」を「第三十七条」に改める。
 附則第二条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 政府は、毎年、国家戦略特区支援利子補給金の活用及び認定区域計画に定められている第二条第二項第二号に規定する事業の実施の状況について検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後三年以内に、必要な措置を講ずるものとする。
 附則第七条のうち農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律附則に一条を加える改正規定のうち第二十四条中「第十七条第三項」を「第十八条第三項」に改める。
 附則第八条のうち内閣府設置法第四条第三項第三号の六の次に一号を加える改正規定のうち第三号の七中「第二十七条第一項」を「第二十八条第一項」に改める。
 附則第十条のうち復興庁設置法附則第三条第一項の表に次のように加える改正規定中「第三十八条」を「第三十九条」に改める。
 別表の一の項中「第十二条」を「第十三条」に改め、同表の二の項中「第十三条」を「第十四条」に改め、同表の三の項中「第十四条」を「第十五条」に改め、同表の四の項中「第十五条」を「第十六条」に改め、同表の五の項中「第十六条」を「第十七条」に改め、同表の六の項中「第十七条」を「第十八条」に改め、同表の七の項中「第十八条」を「第十九条」に改め、同表の八の項中「第十九条」を「第二十条」に改め、同表の九の項中「第二十条」を「第二十一条」に改め、同表の十の項中「第二十一条」を「第二十二条」に改め、同表の十一の項中「第二十二条」を「第二十三条」に改め、同表の十二の項中「第二十三条」を「第二十四条」に改め、同表の十三の項中「第二十四条」を「第二十五条」に改め、同表の十四の項中「第二十五条」を「第二十六条」に改め、同表の十五の項中「第二十六条」を「第二十七条」に改める。

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