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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案に対する修正案

   国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案に対する修正案
 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第三条のうち公職選挙法第四十八条の二第四項を同条第七項とする改正規定中「同条第七項」を「同条第八項」に改める。
 第三条のうち公職選挙法第四十八条の二第三項を同条第六項とする改正規定及び同条第二項の改正規定中「第四十八条の二第三項を同条第六項とし、同条第二項」を「第四十八条の二第二項」に改める。
 第三条中公職選挙法第四十八条の二第三項の表第四十条第一項の項の次に次のように加える改正規定の次に次のように加える。
  第四十八条の二第三項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
 7 市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を設ける場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保その他の選挙人の投票の便宜のため必要な措置を講ずるものとする。
 附則第一条ただし書中「及び附則第四条」を「並びに附則第四条」に改め、「第七条まで」の下に「及び第九条」を加える。
 附則に次の一条を加える。
 (検討)
第九条 期日前投票所の開閉時間については、この法律の施行後における期日前投票の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて、期日前投票所を開く時刻の繰上げその他の必要な措置が講ぜられるものとする。

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