政治資金規正法の一部を改正する法律案に対する修正案
政治資金規正法の一部を改正する法律案に対する修正案
政治資金規正法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち政治資金規正法第十二条第一項第一号の改正規定中『、同号ト及びチ中「二十万円」を「十万円」に改め』を削る。
第一条のうち政治資金規正法第十三条の次に一条を加える改正規定のうち第十三条の二第一項中「一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が五十万円を超えるものに限るものとし、」を削り、「この項及び次項」を「この条」に、「のために」を「に関連して」に改め、「項目別の金額」の下に「及び年月」を加え、同条に次の二項を加える。
3 第一項に規定する政党からの支出で当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者に対するものをした当該政党の会計責任者に係る第十一条の規定の適用については、同条第一項中「すべての支出」とあるのは「すべての支出及び一件五万円未満の支出のうち第十三条の二第一項に規定する政党からの支出で当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者に対するもの」と、同条第二項中「五万円以上の支出」とあるのは「五万円以上の支出及び一件五万円未満の支出のうち第十三条の二第一項に規定する政党からの支出で当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者に対するもの」とする。
4 前項に規定する政党の会計責任者による第十二条第一項及び第二項の報告書及び領収書等の写しの提出に係る同条第一項の規定の適用については、同項第二号中「合計金額」とあるのは「合計金額。以下この号において同じ。」と、「五万円以上のもの」とあるのは「五万円以上のもの及び一件当たりの金額が五万円未満のもののうち第十三条の二第一項に規定する政党からの支出で当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者に対するもの」とする。
第一条中政治資金規正法第二十条の三第二項の改正規定の次に次のように加える。
第二十一条の二第二項を削る。
第二十二条の二中「第二十一条の二第一項」を「第二十一条の二」に改める。
第一条中政治資金規正法第二十五条に三項を加える改正規定の次に次のように加える。
第二十六条第一号中「第二十一条の二第一項」を「第二十一条の二」に改める。
第二条中政治資金規正法第十九条の十五の改正規定の前に次のように加える。
第十二条第一項第一号ト及びチ中「二十万円」を「五万円」に改める。
附則第一条第二号中「及び附則第五条第三項」を「並びに附則第三条第二項及び第三項並びに第五条第三項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 附則第十三条から第十五条まで及び第十六条第一項から第三項までの規定 公布の日
附則第二条第一項中「前条第一号」を「前条第二号」に改める。
附則第三条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「第十三条の二第二項」の下に「、同条第四項において読み替えて適用する第十二条第一項」を加え、「規定は、施行日」を「規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」に改め、「この項及び附則第五条第一項において」を削り、同項を同条第一項とし、同条に次の二項を加える。
2 第二条の規定による改正後の政治資金規正法(以下この条及び附則第五条において「第二条改正後政治資金規正法」という。)第十二条第一項第一号ト(第二条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十一条において「第三号施行日」という。)以後に開催される政治資金パーティー(第一条改正後政治資金規正法第八条の二に規定する政治資金パーティーをいう。以下この条及び附則第七条において同じ。)の対価に係る収入(第一条改正後政治資金規正法第四条第一項に規定する収入をいう。以下この条において同じ。)で第三号施行日以後に収受されるものについて適用し、第三号施行日前に開催された政治資金パーティーの対価に係る収入及び第三号施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で第三号施行日前に収受されたものについては、なお従前の例による。
3 第二条改正後政治資金規正法第十二条第一項第一号チ(第二条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、第三号施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせん(第一条改正後政治資金規正法第十条第三項に規定する対価の支払のあっせんをいう。以下この項において同じ。)に係るもので第三号施行日以後に集められる対価の支払について適用し、第三号施行日前に開催された政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんに係るもの及び第三号施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんに係るもので第三号施行日前に集められた対価の支払については、なお従前の例による。
附則第五条第三項中「第二条の規定による改正後の政治資金規正法(以下この条において「第二条改正後政治資金規正法」という。)」を「第二条改正後政治資金規正法」に改める。
附則第十二条を削り、附則第十一条を附則第十二条とする。
附則第十条中「施行日前」を「施行日(附則第一条第三号に掲げる規定については、第三号施行日。以下この条において同じ。)前」に改め、同条を附則第十一条とする。
附則第九条を附則第十条とし、附則第六条から第八条までを一条ずつ繰り下げ、附則第五条の次に次の一条を加える。
(政党が公職の候補者の政治活動に関してする寄附に関する経過措置)
第六条 第一条改正前政治資金規正法第二十一条の二第二項に規定する政党がする寄附については、施行日から起算して一年間は、なお従前の例による。
附則に次の四条を加える。
(政党交付金の交付停止等の制度の創設)
第十三条 政党助成法第三条第一項の規定による政党交付金の交付の決定を受けている政党に所属する衆議院議員又は参議院議員が政治資金又は選挙に関する犯罪に係る事件に関し起訴された場合に、当該政党に対して交付すべき政党交付金のうちその起訴された衆議院議員又は参議院議員に係る議員数割(同条第二項に規定する議員数割をいう。)の額に相当する額の政党交付金の交付を停止し、当該衆議院議員又は参議院議員が当該事件に関し刑に処せられたときは当該額の政党交付金の交付をしないこととする制度を創設するため、必要な措置が講ぜられるものとする。
(政策活動費の支出に係る上限金額の設定及び使用状況の公開に関する制度の具体的な内容)
第十四条 政党が当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者に対してする支出で金銭によるもの(以下この条及び次条において「政策活動費の支出」という。)については、政策活動費の支出の各年中における上限金額を定めるとともに、第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項の報告書が第一条改正後政治資金規正法第二十条第一項の規定により公表された日から十年を経過した後に政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存及び提出を含む。)をするものとし、その制度の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとする。
(政治資金に関する独立性が確保された機関の設置)
第十五条 政治資金に関する独立性が確保された機関については、政治資金の透明性を確保することの重要性に鑑み、これを設置するものとし、政策活動費の支出に係る政治活動に関連してした支出に関する当該機関による監査の在り方を含めその具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
(検討)
第十六条 外国人、外国法人等がする政治資金パーティーの対価の支払に係る収受の適正化を図るための実効的な規制の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
2 個人が政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除(次項において「寄附金控除の特例等」という。)の対象の拡大、当該特別控除に係る控除率の引上げその他の個人のする政治活動に関する寄附を促進するための措置の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
3 公職の候補者が選挙区の区域(選挙の行われる区域を含む。)を単位として設けられる政党の支部で当該公職の候補者が代表者であるものに対してする政治活動に関する寄附を寄附金控除の特例等の適用の対象としないための措置の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
4 前三項に定めるもののほか、この法律による改正後の政治資金規正法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、政治資金の透明性の一層の向上等を図る観点から、当該規定の施行の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。