政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対する修正案
政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対する修正案
政治資金規正法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条の前の見出し及び同条を削る。
第二条中「政治資金規正法の」を「政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の」に改める。
第二条のうち政治資金規正法第十八条の二第一項の改正規定中「「第十六条第二項及び第三項」を「第十六条第三項」に改め」を「「、第十六条第二項」を削り」に改め、第二条を第一条とし、同条に見出しとして「(政治資金規正法の一部改正)」を付する。
第三条中政治資金規正法の一部を改正する法律附則第三条第一項の改正規定を削る。
第三条のうち政治資金規正法の一部を改正する法律附則第五条第四項の改正規定中「、「同条第二項及び」を「同条第二項中「同項に規定する報告書」とあり、及び同条第三項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)中「当該報告書」とあるのは「住所限定報告書」と、」に」を削る。
第三条中政治資金規正法の一部を改正する法律附則第十三条から第十五条までの改正規定を次のように改める。
附則第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
附則第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
第三条を第二条とし、第四条を第三条とする。
附則第一条中「令和八年一月一日」を「令和九年一月一日」に改め、同条第一号中「第三条」を「第二条」に、「附則第八条及び第九条」を「附則第九条及び第十条」に改め、同条第二号中「第二条」を「第三条」に、「附則第三条から第五条まで及び第七条」を「附則第五条、第七条及び第八条」に、「令和九年一月一日」を「令和八年一月一日」に改める。
附則第二条の前の見出し及び同条を削る。
附則第三条中「第二条の」を「第一条の」に、「第二条改正後政治資金規正法」を「新政治資金規正法」に、「附則第一条第二号に掲げる規定」を「この法律」に、「第二号施行日」を「施行日」に、「附則第五条」を「附則第四条」に改め、同条を附則第二条とし、同条に見出しとして「(会計帳簿の記載等に関する経過措置)」を付する。
附則第四条中「第二条改正後政治資金規正法」を「新政治資金規正法」に、「第二号施行日」を「施行日」に改め、同条を附則第三条とする。
附則第五条中「第二条改正後政治資金規正法」を「新政治資金規正法」に、「第二号施行日」を「施行日」に改め、同条を附則第四条とする。
附則第六条中「第四条」を「第三条」に、「施行日以後」を「附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後」に、「同条第一項」を「同法第四十一条の十八第一項」に、「施行日前」を「同日前」に改め、同条を附則第五条とし、附則第七条を附則第六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(政治資金規正法の一部改正)
第七条 政治資金規正法の一部を次のように改正する。
第十七条第四項中「から第十四条まで」を「及び第十四条」に改める。
第十八条第一項中「、第十三条の二(前条第四項において準用する場合を含む。)」を削る。
第十八条の二第一項中「、第十三条の二」を削る。
第二十五条第一項第二号中「、第十三条の二第二項」を削る。
附則第九条を附則第十条とし、附則第八条を附則第九条とし、同条の前に次の一条を加える。
(政治資金規正法の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 政治資金規正法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「、第十三条の二第二項、同条第四項において読み替えて適用する第十二条第一項」を削る。
附則第十三条から第十五条までを次のように改める。
第十三条から第十五条まで 削除