政治資金規正法の一部を改正する法律案に対する修正案
政治資金規正法の一部を改正する法律案に対する修正案
政治資金規正法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第二十一条第一項の改正規定の前に次のように加える。
第二十条第七項中「整備」の下に「及び第七項の規定による公表」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。
7 総務大臣は、第十四条第三項又は第十九条の十五の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うものとされている第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書の提出が電子情報処理組織を使用する方法により行われず、これによりデータベースにおいて当該報告書に記載される事項に関する情報の提供をしていない場合には、その旨並びに当該情報の提供がされていない政治団体(第十八条第一項の規定により一の政治団体とみなされるものを含む。次項において同じ。)の名称及び主たる事務所の所在地をインターネットを利用する方法により公表するものとする。
8 前項の規定による公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、継続して行うものとする。
一 データベースにおいて、第一項後段の規定により同項後段の日までに公表されるべき第十二条第一項の規定による報告書に記載される事項に関する情報の提供がされていない政治団体に係る公表 第六項の規定によりデータベースにおける同条第一項の規定による報告書に記載された事項に関する情報の提供が開始された日に開始し、第一項の規定によりその報告書が公表された日以後三年を経過する日(同日までに、その政治団体に係るその提供がされていない情報の提供がデータベースにおいて開始されたときにあつては、その開始された日)までの間、行うこと。
二 データベースにおいて、第一項後段の規定により同項後段の日までに公表されるべき第十二条第一項の規定による報告書以外の同項又は第十七条第一項の規定による報告書に記載される事項に関する情報の提供がされていない政治団体に係る公表 第一項の規定によりその政治団体の当該報告書が公表された日以後遅滞なく開始し、同日以後三年を経過する日(同日までに、その政治団体に係るその提供がされていない情報の提供がデータベースにおいて開始されたときにあつては、その開始された日)までの間、行うこと。
第二十条の三第五項中「第二十条第七項」を「第二十条第九項」に改める。
第三十条の改正規定のうち同条第二項第二号中「含む。」の下に「以下この号及び」を、「同じ。)」の下に「(第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により第十二条第一項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を報告書に記載すべき年において国会議員関係政治団体であつたものを含む。次項第三号において同じ。)」を加え、同条第三項第一号中「千万円」を「五万円」に改め、同条の改正規定の次に次のように加える。
第三十三条の二第一項第一号中「第七項」を「第九項」に改める。
本則を第一条とし、本則に次の一条を加える。
第二条 政治資金規正法の一部を次のように改正する。
第十八条第一項後段中「の支部」の下に「(第十四条(前条第四項において準用する場合を含む。)の規定にあつては、第二十一条第六項の規定による届出がされている同項に規定する指定政党支部(第十二条第一項又は前条第一項の規定により第十二条第一項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を報告書に記載すべき年において当該指定政党支部であつたものを含む。)を除く。)」を加える。
第二十一条第四項中「一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区又は総合区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部」を「第六項の規定による届出がされている同項に規定する指定政党支部」に改め、同条に次の七項を加える。
5 政党は、会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)から政治活動に関する寄附を受けることができる支部として、一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区又は総合区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部を指定することができる。
6 政党は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、電子情報処理組織を使用する方法により、その旨並びにその指定をした政党の支部(以下この条及び第三十条第二項において「指定政党支部」という。)の名称及び主たる事務所の所在地を総務大臣に届け出なければならない。
7 前項の規定による届出をした政党は、第五項の規定による指定を取り消したとき若しくは指定政党支部が解散したとき又は前項の規定により届け出た事項に異動があつたときは、直ちに、電子情報処理組織を使用する方法により、その旨(同項の規定により届け出た事項に異動があつたときは、その異動に係る事項)を総務大臣に届け出なければならない。
8 前二項の規定による届出があつたときは、総務大臣は、当該届出に係る事項を、遅滞なく、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
9 政党の支部が第十七条第二項の規定に該当することとなつたときは、第五項及び第七項の規定の適用については、当該支部は、同条第二項に規定する提出期限を経過した日に解散したものとみなす。
10 都道府県の選挙管理委員会は、総務大臣の求めに応じ、指定政党支部に関し必要な事項を通知しなければならない。
11 第六項及び第七項の規定による届出の様式は、総務省令で定める。
第三十条第二項各号列記以外の部分中「及び」の下に「その政党が有する第二十一条第六項の規定による届出がされている指定政党支部(第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により第十二条第一項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を報告書に記載すべき年において当該指定政党支部であつたものを含む。)並びに」を加える。
第三十三条の二第一項第一号中「第二十条の二」の下に「、第二十一条第十項」を加える。
附則第一項に次のただし書を加える。
ただし、第二条の規定、附則第四条から第六条までの規定及び附則第七条のうち地方自治法別表第一政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の項第一号イ中「第二十条の二」の下に「、第二十一条第十項」を加える改正規定は、令和十年一月一日から施行する。
附則第一項を附則第一条とする。
附則第二項を削り、附則に次の八条を加える。
(報告書の提出が電子情報処理組織を使用する方法により行われない場合の公表に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の政治資金規正法(以下この条及び次条において「第一条改正後政治資金規正法」という。)第二十条第七項から第九項までの規定は、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に提出すべき期間が開始する第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日から起算して一年が経過した日以後に第一条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出を第一条改正後政治資金規正法第十四条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(附則第六条第二項において単に「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により行わないときについて適用する。
(会社等の寄附に関する状況を明らかにするための措置に関する経過措置)
第三条 第一条改正後政治資金規正法第三十条の規定は、施行日以後に提出すべき期間が開始する第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書に記載された第一条改正後政治資金規正法第三十条第一項に規定する対象寄附(以下この条において「対象寄附」という。)及び施行日から起算して一年が経過した日以後に第一条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に記載された対象寄附について適用する。
(指定政党支部の届出等に関する経過措置)
第四条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)から令和十年十月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の政治資金規正法(以下「第二条改正後政治資金規正法」という。)第二十一条第六項及び第七項の規定の適用については、これらの規定中「直ちに」とあるのは、「令和十年十月三十一日までに」とする。
2 一部施行日から令和十年十一月三十日までの間において第二条改正後政治資金規正法第二十一条第六項及び第七項の規定による届出があった場合における同条第八項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「令和十年十二月三十一日までに」とする。
(政党の支部に対する寄附に関する経過措置)
第五条 第二条改正後政治資金規正法第二十一条第四項の規定は、一部施行日から起算して一年が経過した日以後に政党(第二条改正後政治資金規正法第三条第二項に規定する政党をいう。以下この条において同じ。)の支部に対してされる寄附(第二条改正後政治資金規正法第四条第三項に規定する寄附をいい、第二条改正後政治資金規正法第五条第二項の規定により寄附とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)並びに同日以後にされる当該寄附の勧誘及び要求について適用し、同日前に政党の支部に対してされた寄附並びに同日前にされた当該寄附の勧誘及び要求については、なお従前の例による。
(指定政党支部の報告書の提出等に関する経過措置)
第六条 第二条改正後政治資金規正法第二十一条第六項の規定による届出がされている同項に規定する指定政党支部(以下この条において「指定政党支部」という。)に係る第二条改正後政治資金規正法第十八条第一項の規定は、一部施行日から起算して二年が経過した日以後に提出すべき期間が開始する第二条改正後政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び同日以後に第二条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用する。
2 第二条改正後政治資金規正法第二十一条第六項の規定による届出がされている指定政党支部に係る第二条改正後政治資金規正法第二十条第七項から第九項までの規定は、一部施行日から起算して二年が経過した日以後に提出すべき期間が開始する第二条改正後政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び同日以後に第二条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出を電子情報処理組織を使用する方法により行わないときについて適用する。
3 第二条改正後政治資金規正法第二十一条第六項の規定による届出がされている指定政党支部に係る第二条改正後政治資金規正法第三十条第二項の規定は、一部施行日から起算して二年が経過した日以後に提出すべき期間が開始する第二条改正後政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書に記載された第二条改正後政治資金規正法第三十条第一項に規定する対象寄附(以下この条において「対象寄附」という。)及び同日以後に第二条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に記載された対象寄附について適用する。
(地方自治法の一部改正)
第七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の項第一号イ中「第七項」を「第九項」に改め、「第二十条の二」の下に「、第二十一条第十項」を加える。
(政治資金規正法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 政治資金規正法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二号)の一部を次のように改正する。
附則第三条中「から第七項まで」を「、第六項及び第九項」に改める。
(政令への委任)
第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

