公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条中公職選挙法第百四十二条の三の改正規定を次のように改める。
第百四十二条の三の見出し中「ウェブサイト等を利用する方法」を「インターネット等を利用する方法」に改め、同条第一項中「選挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法(」を「次の各号に掲げる選挙においてはそれぞれ当該各号に定めるもの及び年齢満十八年以上の者は、」に、「のうち電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を利用する方法を除いたものをいう。以下同じ。)により、」を「により、選挙運動のために使用する文書図画を」に改め、同項に次の各号を加える。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び候補者届出政党
二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙 衆議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる衆議院名簿登載者
三 参議院(比例代表選出)議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者
四 参議院(選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該公職の候補者が所属するものとして記載されたものに限る。)
五 都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
六 都道府県知事又は市長の選挙 公職の候補者及び第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
七 前各号に掲げる選挙以外の選挙 公職の候補者
第百四十二条の三第二項中「ウェブサイト等を利用する方法」を「インターネット等を利用する方法」に改め、同条第三項中「ウェブサイト等を利用する方法」を「インターネット等を利用する方法」に改め、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の下に「(平成十四年法律第二十六号)」を加え、「。以下同じ」を削り、「(以下」を「(次条において」に改める。
附則第一条ただし書中「、第六条及び第八条」を「及び第六条」に改める。
附則第八条を削る。

