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   国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案

 国民健康保険法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。

 第一条のうち附則に四項を加える改正規定のうち附則第十三項中「までの間(」の下に「平成十二年度までのできるだけ早い時期に、」を加え、「、その結果」を「その結果」に改める。

 第三条のうち附則第七条の改正規定中「までの間(」の下に「平成十二年度までのできるだけ早い時期に、」を加え、「、その結果」を「その結果」に改める。

 附則第一条第一号中「、附則第三条、第八条、第十二条から第二十三条まで及び第二十九条」を「から附則第四条まで、第九条、第十三条から第二十四条まで及び第三十条」に改め、同条第二号中「附則第五条から第七条まで、第二十六条及び第二十七条」を「附則第六条から第八条まで、第二十七条及び第二十八条」に改める。

 附則第三十条を附則第三十一条とし、附則第十三条から第二十九条までを一条ずつ繰り下げる。

 附則第十二条中「第四条の規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)」を「新健保法」に改め、同条を附則第十三条とする。

 附則第十一条を附則第十二条とし、附則第三条から第十条までを一条ずつ繰り下げる。

 附則第二条の前の見出しを削り、同条中「前条第一号」を「附則第一条第一号」に改め、同条を附則第三条とし、同条の前に見出しとして「(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)」を付し、附則第一条の次に次の一条を加える。

 (保険医療機関の病床の指定等に当たっての公正の確保等)

第二条 政府は、第四条の規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第四十三条ノ三第四項(同条第六項(新健保法第四十四条第十三項において準用する場合を含む。)及び新健保法第四十四条第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用に当たっては、被保険者等医療を受ける者の必要を反映して、良質かつ適切な地域医療が確保されるよう十分配慮するとともに、その理由を明らかにする等、公正の確保及び手続の透明性の確保に努めるものとする。

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