少年法等の一部を改正する法律案に対する修正案
少年法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第六条を附則第七条とし、附則第三条から第五条までを一条ずつ繰り下げ、附則第二条の次に次の一条を加える。
(検討等)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。
少年法等の一部を改正する法律案に対する修正案
少年法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第六条を附則第七条とし、附則第三条から第五条までを一条ずつ繰り下げ、附則第二条の次に次の一条を加える。
(検討等)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。