衆議院

メインへスキップ



下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案に対する修正案

 第三条の改正規定中『、「直ちに」を「遅滞なく」に改める』を「改め、同項に次のただし書を加える」に改め、同改正規定に次のように加える。

  ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。

 第四条の改正規定中「同項に次の一号」を『同項第一号中「責」を「責め」に改め、同項に次の二号』に改め、第三号の次に次の一号を加える。

 四 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させること。

 附則第四条中「及び」を「並びに」に改め、「第二項第三号」の下に「及び第四号」を加える。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.