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   独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律案に対する修正案

 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律案の一部を次のように修正する。

 附則第一条中「平成二十三年四月一日」を「平成二十三年十月一日」に改め、同条ただし書中「第七条」の下に「、第九条」を加える。

 附則第二条中第十五項を第十六項とし、第十四項を第十五項とし、同条第十三項中「第十一項」を「第十二項」に、「平成二十二年法律第▼▼▼号」を「平成二十三年法律第▼▼▼号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「平成二十二年法律第▼▼▼号」を「平成二十三年法律第▼▼▼号」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「平成二十三年三月三十一日に終わる」を「第六項の規定により平成二十三年九月三十日に終わるものとされる」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「平成二十三年三月三十一日に終わる」を「第六項の規定により平成二十三年九月三十日に終わるものとされる」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第七項各号」を「第八項各号」に、「平成二十三年三月三十一日に終わる」を「第六項の規定により平成二十三年九月三十日に終わるものとされる」に、「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第六項」を「第七項」に、「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年九月三十日」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「平成二十三年三月三十一日に終わる」を「第六項の規定により平成二十三年九月三十日に終わるものとされる」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この条において「通則法」という。)」を「通則法」に、「第九項」を「第十項」に、「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年九月三十日」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 雇用・能力開発機構の平成二十三年四月一日に始まる事業年度は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この条において「通則法」という。)第三十六条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年九月三十日に終わるものとする。

 附則第七条第一項、第四項及び第五項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年九月三十日」に改める。

 附則第八条第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年九月三十日」に改める。

 附則第九条中「都道府県が」の下に「雇用・能力開発機構又は高齢・障害・求職者雇用支援機構から」を加え、「当該譲渡が雇用・能力開発機構からのものである場合にあっては施行日から平成二十五年三月三十一日までの間、当該譲渡が高齢・障害・求職者雇用支援機構からのものである場合にあっては」を削る。

 附則第十三条のうち第五条の改正規定中「平成二十二年法律第▼▼▼号」を「平成二十三年法律第▼▼▼号」に改める。

 附則第十七条のうち第五十九条の次に一条を加える改正規定のうち第五十九条の二第一項中「平成二十二年法律第▼▼▼号」を「平成二十三年法律第▼▼▼号」に改める。

 附則第十七条のうち附則の改正規定のうち附則第二条第一項第三号中「平成二十三年四月一日」を「平成二十三年十月一日」に改める。

 附則第十九条のうち第十一条の改正規定中「平成二十二年法律第▼▼▼号」を「平成二十三年法律第▼▼▼号」に改める。

 附則第三十七条のうち附則第三条の改正規定中「平成二十二年法律第▼▼▼号」を「平成二十三年法律第▼▼▼号」に改める。

 附則第三十九条のうち附則第七条の改正規定中「平成二十二年法律第▼▼▼号」を「平成二十三年法律第▼▼▼号」に改める。

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