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  国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案

 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。

 第二条のうち附則第三十三条の改正規定中『平成二十三年四月一日」に改め』を『国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日(以下この条及び次条第二項において「平成二十三年年金確保支援法施行日」という。)」に、「同日」を「平成二十三年年金確保支援法施行日」に改め』に、『平成二十三年四月一日」に、』を『平成二十三年年金確保支援法施行日」に、』に改める。

 第二条のうち附則第三十四条の改正規定中「平成二十三年四月一日」を「平成二十三年年金確保支援法施行日」に改める。

 附則第一条中「平成二十三年四月一日」を「公布の日」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第四号中「平成二十四年四月一日」を「平成二十四年十月一日」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号を同条第四号とし、同条第六号を同条第五号とする。

 附則第二条第一項中「前条第四号」を「前条第三号」に改め、同条第五項から第七項までの規定中「平成二十二年法律第▼▼▼号」を「平成二十三年法律第▼▼▼号」に改める。

 附則第三条中「附則第一条第一号に掲げる規定」を「この法律」に、「同法附則第七条の三の二各号」を「同条各号」に改める。

 附則第四条中「附則第一条第六号」を「附則第一条第五号」に、「平成二十二年法律第▼▼▼号」を「平成二十三年法律第▼▼▼号」に改める。

 附則第五条中「附則第一条第六号」を「附則第一条第五号」に改める。

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