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   戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案に対する修正案

 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。

 附則第一条の見出しを「(施行期日等)」に改め、同条中「平成二十八年四月一日」を「公布の日」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第一条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(次条第二項から第十二項まで並びに附則第三条及び第四条において「平成二十八年新法」という。)第三条第一項の規定並びに次条第二項から第十一項まで及び附則第三条の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

 附則第二条第二項中「第一条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下この条から附則第四条までにおいて「平成二十八年新法」という。)」を「平成二十八年新法」に改める。

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