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   確定拠出年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案

 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。

 附則第一条第一号中「附則第九条」を「附則第十条」に改め、同条第二号中「附則第八条」を「附則第九条」に、「平成二十七年十月一日」を「平成二十八年七月一日」に改め、同条第三号中「前号」を「第二号」に、「附則第四条から第六条まで」を「附則第五条から第七条まで」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

 三 第二条中確定拠出年金法第三条第三項第七号、第十九条から第二十一条の三まで、第五十五条第二項第四号及び第六十八条の改正規定、同法第六十九条の改正規定(「個人型年金加入者掛金の額は」を「一年間の個人型年金加入者掛金の額の総額は」に、「一月につき」を「一年間に」に改め、「額の」の下に「総額の」を加える部分に限る。)、同法第七十条第一項及び第七十一条第一項の改正規定並びに附則第四条の規定 平成三十年一月一日

 附則第三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(第二条の規定による確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置)」を付し、同条第一項を削り、同条第二項中「施行日」を「この法律の施行の日(次項及び附則第八条において「施行日」という。)」に、「改正前確定拠出年金法」を「第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の確定拠出年金法(次項において「改正前確定拠出年金法」という。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。

 附則第九条を附則第十条とする。

 附則第八条中「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、同条を附則第九条とし、附則第七条を附則第八条とする。

 附則第六条中「第三号施行日」を「第四号施行日」に改め、同条を附則第七条とする。

 附則第五条中「第三号施行日」を「第四号施行日」に改め、同条を附則第六条とする。

 附則第四条第一項中「附則第一条第三号」を「附則第一条第四号」に、「第三号施行日」を「第四号施行日」に改め、同条第二項中「第三号施行日」を「第四号施行日」に改め、同条第三項中「第三号施行日」を「第四号施行日」に、「附則第一条第三号」を「附則第一条第四号」に、「平成二十七年法律第▼▼▼号」を「平成二十八年法律第▼▼▼号」に改め、同条第四項中「第三号施行日」を「第四号施行日」に改め、同条を附則第五条とする。

 附則第三条の次に次の一条を加える。

第四条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月以前の月分の第二条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の確定拠出年金法第三条第三項第七号に規定する事業主掛金、同項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金及び同法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金の納付及び給与からの控除については、なお従前の例による。

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