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   国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律案に対する修正案

 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律案の一部を次のように修正する。

 附則第一条ただし書中「次の各号に掲げる規定は、当該各号に」を「第二条第一項第一号ハ及び第三号、第四項並びに第五項第二号、第三条第一項第三号、第五項及び第六項、第六条並びに第十条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で」に改め、同条各号を削る。

 附則第三条のうち第四条の改正規定中「第四条第九十二号」を「第四条第一項中第九十五号を第九十六号とし、第八十九号から第九十四号までを一号ずつ繰り下げ、第八十八号」に改め、同改正規定のうち第九十二号の二中「平成二十七年法律第▼▼▼号」を「平成二十八年法律第▼▼▼号」に改め、同号を第八十九号とする。

 附則第三条に次の改正規定を加える。

  第二十八条第一項中「第九十号」を「第九十一号」に、「第九十五号」を「第九十六号」に改める。

 附則第四条を次のように改める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第四条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条中「第四条第一項第八十九号」を「第四条第一項第九十号」に改める。

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