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   特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対する修正案

 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案の一部を次のように修正する。

 第十条第一項第八号中「伴い」の下に「ギャンブル依存症等の」を加える。

 附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の一項を加える。

 (見直し)

2 この法律の規定及び第五条の規定に基づく措置については、この法律の施行後五年以内を目途として、必要な見直しが行われるべきものとする。

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