民法の一部を改正する法律案に対する修正案
民法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則を次のように改める。
1 この法律は、別に法律で定める日から施行する。
2 前項の別に法律で定める日については、この法律の公布後二年を目途として、この法律による改正後の民法の規定による保証契約に係る措置が講ぜられたとしても事業を行うために必要な資金の確保等に支障が生ずることがないよう、金銭の貸付けを業として行う者に対する規制その他の必要な措置を講じ、当該措置の実施の状況等を勘案して定めるものとする。