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高度情報通信ネットワーク社会形成基本法案に対する修正案(松本善明君提出)

   高度情報通信ネットワーク社会形成基本法案に対する修正案
 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法案の一部を次のように修正する。
 第一条中「推進すること」を「推進し、もって我が国の民主主義及び国民生活と文化の発展並びに公共の福祉の増進に資すること」に改める。
 第三条中「国民が」を「国民に対して」に改め、「高度情報通信ネットワークを」の下に「公正妥当かつ低廉な料金で、地域による格差がなく」を加え、「利用する機会を有し」を「利用することができる機会、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを学校、図書館等において容易に利用することができる機会及び身体的又は所得等の経済的な条件その他の要因にかかわりなくインターネットその他の高度情報通信ネットワークをひとしく利用することができる機会が権利として保障され」に、「旨として」を「基本として」に改める。
 第四条の見出しを「(国民経済の健全な発展)」に改め、同条中「経済構造改革の推進及び産業の国際競争力の強化」を「国民経済の健全な発展」に改める。
 第二十九条第一項中「(以下「本部員」という。)」を削り、同条第二項中「本部員」を「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員」に、同項第二号中「高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し」を「教育、文化、科学及び産業の各分野において」に改める。
 第二十九条に次の六項を加える。
3 内閣総理大臣は、前項第二号に掲げる高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員(以下この条において単に「本部員」という。)を任命しようとするときは、両議院の同意を得なければならない。
4 前項の場合において、本部員について国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、同項の規定にかかわらず、本部員を任命することができる。
5 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその本部員を罷免しなければならない。
6 内閣総理大臣は、本部員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は本部員に職務上の義務違反その他本部員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
7 本部員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 本部員は、非常勤とする。
 第三十四条第二項中第七号を第九号とし、第六号中「確保」の下に「、個人情報の保護その他国民が高度情報通信ネットワークを安心して利用することができるようにすること」を加え、同号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
 六 電子商取引等における消費者の保護に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
 第三十四条第二項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
 二 あらゆる場において、及びいかなる条件の下においても、ひとしく国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
 附則に次の一項を加える。
 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
3 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改める。
  第一条第十七号の二の次に次の一号を加える。
  十七の二の二 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の非常勤の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員

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