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高度情報通信ネットワーク社会形成基本法案に対する修正案(持永和見君外三名提出)

    高度情報通信ネットワーク社会形成基本法案に対する修正案
 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法案の一部を次のように修正する。
 目次中「第十四条」を「第十五条」に、「第十五条―第二十三条」を「第十六条―第二十四条」に、「第二十四条―第三十三条」を「第二十五条―第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十五条」に改める。
 第三十四条を第三十五条とする。
 第三章中第三十三条を第三十四条とし、第二十四条から第三十二条までを一条ずつ繰り下げる。
 第二章中第二十三条を第二十四条とし、第十五条から第二十二条までを一条ずつ繰り下げる。
 第一章中第十四条を第十五条とし、第十条から第十三条までを一条ずつ繰り下げ、第九条の前の見出しを削り、同条を第十条とし、同条の前に見出しとして「(国及び地方公共団体の責務)」を付する。
 第八条の次に次の一条を加える。
 (社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応)
第九条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、情報通信技術の活用により生ずる社会経済構造の変化に伴う雇用その他の分野における各般の新たな課題について、適確かつ積極的に対応しなければならない。

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