武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案に対する修正案(久間章生君外八名提出)
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案に対する修正案
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案の一部を次のように修正する。
第二十一条中「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百七十二条第一項」を「事態対処法第二十五条第一項」に改める。
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案に対する修正案
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案の一部を次のように修正する。
第二十一条中「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百七十二条第一項」を「事態対処法第二十五条第一項」に改める。